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平成17年国勢調査(No.2)の概要

更新日:2018年3月1日

1 調査の概要

(1)調査の時期と沿革
   平成17年国勢調査は、平成17年10月1日午前零時(以下「調査時」という。)現在で行われた。
   国勢調査は大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、平成17年国勢調査はその第18回目の調査に当た
   る。調査は10年ごとの大規模調査と、その中間年の簡易調査とに大別され、今回の平成17年国勢調査は
   簡易調査である。

(2)調査の法的根拠
   平成17年国勢調査は、統計法(昭和22年法律第18号)第4条第2項の規定並びに国勢調査令(昭和55年
   政令第98号)、国勢調査施行規則(昭和55年総理府令第21号)及び国勢調査の調査区の設定の基準等
   に関する総理府令(昭和59年総理府令第24号)に基づいて行われた。

(3)調査の対象
   平成17年国勢調査は、調査時において本邦内に常住している者について行った。本邦内に常住している
   者は、外国人を含めてすべて調査の対象としたが、特に外国政府の外交使節団・領事機関の構成員並び
   に外国軍隊の軍人・軍属及びその家族は調査から除外した。

(4)調査の方法
   調査は、総務省統計局を主管部局とし、総務大臣-都道府県知事-市町村長-国勢調査指導員-国勢調
   査員の事務系統により行った。
   本市では、2,570の調査区を設定し、234人の調査指導員、及び2,180人の調査員が従事した。

2 主な用語の説明

(1)人口
   この統計書における人口は、「常住人口」であり、常住人口とは、調査時に調査の地域に常住している
   者をいう。「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことに
   なっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる住居又は住むことになっている住居のない者
   は、調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。

(2)年齢
   年齢は、平成17年9月30日現在による満年齢である。なお、平成17年10月1日午前零時に生まれた人
   は、0歳とした。

(3)労働力状態
   15歳以上の者について、平成17年9月24日から30日までの1週間(以下「調査週間」という。)に「仕
   事をしたかどうかの別」により、次のとおり区分した。

 ◆15歳以上人口を労働力人口と非労働力人口に区分。
 ◆労働力人口を就業者と完全失業者に区分、非労働力人口を家事、通学、その他に区分。
 ◆就業者をその状態により、主に仕事、家事のほか仕事、通学のかたわら仕事、休業者に区分。

 ○労働力人口…就業者と完全失業者を合わせたもの
 ○就業者…調査週間中、賃金、給料、諸手当、営業収益、手数料、内職収入など収入(現物収入を含
  む。)になる仕事を少しでもした人
  なお、収入になる仕事を持っているが、調査週間中、少しも仕事をしなかった人のうち、次のいずれか
  に該当する場合は就業者とした。
 ア 勤めている人で、休み始めてから30日未満の場合、又は30日以上休んでいても賃金や給料をもらった
   か、もらうことになっている場合
 イ 個人経営の事業を営んでいる人で、休業してから30日未満の場合
   また、家族の人が自家営業(個人経営の農業や工場・店の仕事など)の手伝いをした場合は、無給で
   あっても、収入になる仕事をしたこととして、就業者に含めた。
 ○主に仕事…主に勤め先や自家営業などの仕事をしていた場合
 ○家事のほか仕事…主に家事などをしていて、そのかたわら仕事をした場合
 ○通学のかたわら仕事…主に通学していて、そのかたわら仕事をした場合
 ○休業者…勤め人や事業を営んでいる人が病気や休暇などで仕事を休み始めてから30日未満の場合、又は
  勤め人が30日以上休んでいても賃金や給料をもらったか、もらうことになっている場合
 ○完全失業者…調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、仕事に就くことが可能であっ
  て、かつ公共職業安定所に申し込むなどして積極的に仕事を探していた人
 ○非労働力人口…調査週間中、収入になる仕事を少しもしなかった人のうち、休業者及び完全失業者以外
  の人
 ○家事…自分の家で主に炊事や育児などの家事をしていた場合
 ○通学…主に通学していた場合
  ここでいう「通学」には、予備校・洋裁学校などの各種学校・専修学校に通っている場合も含まれる。
 ○その他-上のどの区分にも当てはまらない場合(高齢者など)

(4)産業
   産業は、「就業者」について、調査週間中、その人が実際に仕事をしていた事業所の主な事業の種類
  (調査週間中「仕事を休んでいた人」については、その人がふだん仕事をしている事業所の事業の種
  類)によって分類した。なお、仕事をしていた事業所が二つ以上ある場合は、その人が主に仕事をして
  いた事業所の事業の種類によった。

  平成17年国勢調査に用いた産業分類は、日本標準産業分類(平成14年3月改訂)を基に、平成17年国勢
  調査の集計用に再編成したもので19項目の大分類、80項目の中分類、228項目の小分類から成ってい
  る。
  なお、本報告書の産業(3部門)の区分は、大分類を次のように集約したものである。
 ◆第1次産業  A 農業、B 林業、C 漁業
 ◆第2次産業  D 鉱業、E 建設業、F 製造業
 ◆第3次産業  G 電気・ガス・熱供給・水道業、H 情報通信業、I 運輸業、J 卸売・小売業、K 金融・保険
        業、L 不動産業、M 飲食店、宿泊業、N 医療、福祉  O 教育、学習支援業 P 複合サービス
        事業 Q サービス業(他に分類されないもの) R 公務(他に分類されないもの)
 ◆S 分類不能の産業

(5)従業上の地位
   就業者を、調査週間中その人が仕事をしていた事業所における状況によって、次のとおり区分した。
 ○雇用者…会社員・公務員・団体職員・個人商店の従業員・住み込みの家事手伝い・日々雇用されている
  人・臨時雇いなど、会社・団体・個人や官公庁に雇用されている人で、次にいう「役員」でない人
 ○常雇…期間を定めずに又は1年を超える期間を定めて雇われている人
 ○臨時雇…日々又は1年以内の期間を定めて雇用されている人
 ○役員…会社の社長・取締役・監査役、団体の理事・監事、公団や事業団の総裁・理事・監事などの役員
 ○雇人のある業主…個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士などで、雇人がい
  る人
 ○雇人のない業主…個人経営の商店主・工場主・農業主などの事業主や開業医・弁護士・著述家・家政婦
  などで、個人又は家族とだけで事業を営んでいる人
 ○家族従業者…農家や個人商店などで、農仕事や店の仕事などを手伝っている家族
 ○家庭内職者…家庭内で賃仕事(家庭内職)をしている人

(6)世帯の種類
   世帯は、次のとおり「一般世帯」と「施設等の世帯」に区分した。
  
  ◆「一般世帯」とは、次のものをいう。
  ・住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者
   ただし、これらの世帯と住居を共にする単身の住み込みの雇人については、人数に関係なく雇主の世
   帯に含めた。
  ・上記の世帯と住居を共にし、別に生計を維持している間借りの単身者又は下宿屋などに下宿している
   単身者
  ・会社・団体・商店・官公庁などの寄宿舎、独身寮などに居住している単身者
  
  ◆「施設等の世帯」とは、次のものをいう。なお、世帯の単位は、原則として、下記のア、イ及びウは
    棟ごと、エは中隊又は艦船ごと、オは建物ごと、カは一人一人である。
  ア 寮・寄宿舎の学生・生徒-学校の寮・寄宿舎で起居を共にし、通学している学生・生徒の集まり
  イ 病院・療養所の入院者-病院・療養所などに、既に3カ月以上入院している入院患者の集まり
  ウ 社会施設の入所者-老人ホーム、児童保護施設などの入所者の集まり
  エ 自衛隊営舎内居住者-自衛隊の営舎又は艦船内の居住者の集まり
  オ 矯正施設の入所者-刑務所及び拘置所の被収容者並びに少年院及び婦人補導院の在院者の集まり
  カ その他-定まった住居を持たない単身者や陸上に生活の本拠(住所)を有しない船舶乗組員など

(7)世帯の経済構成
   一般世帯を世帯の主な就業者とその親族の労働力状態、従業上の地位及び産業に基き、次のように区分
   した。区分に当たっては、その世帯に同居する非親族の経済活動は考慮していない。

   また、世帯の主な就業者とは、世帯主が就業者の場合は世帯主とし、世帯主が就業者でない場合は調査
   票で世帯主の最も近くに記入されている就業者とした。

   従業上の地位については、「業主」には「家族従事者」及び「家庭内職者」が含まれ、「雇用者」には
   「役員」が含まれる。

  ・農林漁業就業者世帯-親族の就業者が農林漁業就業者のみの世帯
  (1) 農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
  (2) 農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者

  ・農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯-親族の就業者に農林漁業就業者と非農林漁業就業者の両方が
   いる世帯
  (3) 農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の業主
  (4) 農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が農林漁業の雇用者
  (5) 非農林漁業・業主混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
  (6) 非農林漁業・雇用者混合世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者

  ・非農林漁業就業者世帯-親族の就業者が非農林漁業就業者のみの世帯
  (7) 非農林漁業・業主世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主で、親族に雇用者のいない世帯
  (8) 非農林漁業・雇用者世帯-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用者で、親族に業主・家族従業者のい
    ない世帯
  (9) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が業主-世帯の主な就業者が非農林漁業の業主
    で、親族に雇用者のいる世帯
  (10) 非農林漁業・業主・雇用者世帯(世帯の主な就業者が雇用者-世帯の主な就業者が非農林漁業の雇用
    者で、親族に業主・家族従業者のいる世帯

  ・非就業者世帯-親族に就業者のいない世帯
 
  ・分類不能の世帯

(8)高齢単身世帯・高齢夫婦世帯
 ◆高齢単身世帯とは、65歳以上の者1人のみの一般世帯(他の世帯員がいないもの)をいう。
 ◆高齢夫婦世帯とは、夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦1組の一般世帯(他の世帯員がいないもの)をい
  う。

(9)常住地
  常住地とは、各人が常住する場所をいう。ここで「常住する」とは、同一の場所に居住した期間、又は
  居住しようとする期間が3ヶ月以上にわたる場合をいう。

(10)従業地・通学地
   従業地・通学地とは、就業者又は通学者が従業・通学している場所をいい、次のとおり区分した。

  ◆自市区町村で従業・通学…従業・通学先が常住している市区町村と同一の市区町村にある場合自宅-
   従業している場所が、自分の居住する家又は家に附属した店・作業場などである場合
   なお、併用住宅の商店・工場の事業主とその家族従業者や住み込みの雇人などの従業先がここに含ま
   れる。
   また、農林漁家の人で、自家の田畑・山林や漁船で仕事をしている自宅外-常住地と同じ市区町村に
   従業・通学先がある者で上記の自宅以外の場合

  ◆他市区町村で従業・通学…従業・通学先が常住している市区町村以外にある場合で、いわゆる常住地
   からの流出人口を示す。)
  ・県内他市区町村-従業・通学先が常住地と同じ都道府県内の他の市区町村にある場合
  ・他県-従業・通学先が常住地と異なる都道府県にある場合
   なお、他市区町村に従業・通学するということは、その従業地・通学地のある市区町村からみれば、
   他市区町村に常住している者が当該市区町村に従業・通学しに来るということで、これは、いわゆる
   従業地・通学地への流入人口を示す。

  ◆従業地・通学地による人口(昼間人口)…従業地・通学地集計の結果を用いて、次により算出された
   人口であり、買い物客などの非定常的な移動は考慮していない。
   昼間人口=常住人口-流出人口+流入人口

  ◆常住地による人口(夜間人口)-調査の時期に調査の地域に常住している人口
   なお、この従業地・通学地集計では、年齢不詳の者を集計の対象から除外している。このため、ここ
   で用いた常住地による人口は、当該地域の確定人口とは一致しない。

3 符号その他

 (1) この統計書中の符号の用法は次のとおりである。
  「0.0」 単位未満
  「-」 該当数値がないもの
  「△」 マイナス
  「…」 不詳、集計されていないもの
 (2) 数値の単位未満、構成比及び増加率の小数点2位以下は四捨五入した。
 (3) 調査の概要及び用語の説明については、「国勢調査結果(No.1)」にも掲載しているので、参照され
   たい。

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