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平成18年事業所・企業の利用にあたって

更新日:2018年3月1日

1 調査の概要

(1)調査の目的
 平成18年事業所・企業統計調査は、我が国のすべての事業所及び企業を対象として、事業の種類や従業者数等、事業所及び企業の基本的事項を調査し、行政施策のための基礎資料並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の母集団情報を得ることを目的とする。

(2)調査の沿革
 この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、「事業所統計調査」の名称で昭和22年に開始され、平成8年の調査から企業の実態把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」と名称を変更した。
 調査は、昭和23年調査から昭和56年調査までは3年ごと、昭和56年以降は5年ごとに国や地方公共団体の事業所も含めた調査を、また、その中間年には民営事業所を対象とした簡易な内容の調査を実施している。
 今回実施する平成18年調査は、平成16年の簡易調査に続く大規模な調査にあたる。

(3)調査の対象
 調査日現在で国内に所在するすべての事業所を調査対象とする。ただし、次の事業所は調査対象から除く。

  • 日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)の「大分類A-農業」、大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所(いわゆる農・林・漁家)
  • 日本標準産業分類の「中分類83-その他の生活関連サービス業(小分類832家事サービス業に限る)」(いわゆる住み込みのお手伝いさん)及び「中分類94-外国公務」に属する事業所(大使館、領事館など)

(4)調査の期日
 平成18年10月1日現在

(5)調査の単位
 調査は、原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位とする。
 単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所としている。
 なお、次の事業所は、事業所・企業統計調査でいう事業所に含めない。

  • 収入を得て働く従業者がいないもの
  • 休業中かつ従業者がいないもの
  • 季節的に営業する事業所で、調査期日に従業者がいないもの

(6)調査の方法

  • 甲調査は、調査員が民営事業所を訪問して調査票を配布し、事業所の事業主等に記入してもらい、取集する方法等で実施した。
  • 乙調査は、国・地方公共団体が、所管する事業所に調査票を送付し、事業所の事業主等に記入してもらい、回収する方法で実施した。

(7)調査区
 調査は、平成18年3月1日現在で設定した事業所・企業統計調査調査区(高松市では879調査区)ごとに行った。

2 用語の解説

(1)経営組織
(1)民営・・・・・・・・・国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
(2)個人経営・・・・・・・・・個人が事業を経営している場合をいう。会社や法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含める。
(3)法人・・・・・・・・・法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
(4)会社・・・・・・・・・株式会社(有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社及び外国の会社をいう。
(5)外国の会社・・・・・・・・・外国で設立された法人やその他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店、営業所などのうち、会社法の規定により日本に営業所などの所在地を登記したものをいう。
(6)独立行政法人等・・・・・・・・・独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本郵政公社をいう。
(7)その他の法人・・・・・・・・・法人格を持っているもののうち、会社及び独立行政法人等以外の法人をいう。例えば、特殊法人、認可法人、財団法人、社団法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合(法人格を持つもの)、農(漁)業協同組合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫などが含まれる。
(8)法人でない団体・・・・・・・・・団体であるが法人格を持たないものをいう。例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合(法人格を持たないもの)の事業所などが含まれる。

(2)事業所の産業分類
 事業所の主な事業の種類(原則として過去1年間の収入額又は販売額の多いもの)により、日本標準産業分類(平成14年3月7日総務省告示第139号)に基づき分類した。なお、一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。

(3)従業者
 従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。

3 符号

この統計書中の符号の用法は、次のとおりである。
「0.0」・・・・・・・・・単位未満
「-」・・・・・・・・・皆無又は該当数値のないもの
「△」・・・・・・・・・マイナス
「・・・」・・・・・・・・・不詳

4 その他

(1)百分率の小数点第2位以下は、四捨五入した。

(2)産業分類は「日本標準産業分類」によるが、平成14年3月7日に改定されたことに伴い、平成13年と平成18年では国が産業分類を組み替えて公表している数値を除き、産業分類ごとの対比ができない場合がある。

(3)統計区について
(1)統計区は、都市地域内部の小統計地域として用いることを目的として、昭和44年に設定されたもので、本市の場合、全市を30統計区に分割した。そのうち、昭和15年2月10日以前の市域(本庁区域)については、おおむね小学校区を単位として9統計区を設定し、その他の地域(支所・出張所区域)については、おおむね支所及び出張所の所管区域を単位として21統計区を設定した。ただし例外として、女木・男木地区は「雌雄島統計区」として1統計区としたほか、上福岡町、観光町は「太田統計区」に、三条町、峰山町は「鶴尾統計区」に含めた。また、平成17年9月26日に塩江町、平成18年1月10日に牟礼・庵治・香川・香南・国分寺の5町を合併したことに伴い、便宜上それぞれを1統計区として追加している。

(2)統計区別の数値は、本市が集計したものである。

(3)平成18年3月1日現在の事業所基本調査区設定替えのため、平成13年と平成18年では、一部の統計区で境界が一致していない。

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