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指定病院等における不在者投票について

更新日:2023年5月31日

不在者投票ができる人

不在者投票ができる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定を受けた病院、老人ホームなどの施設に入院・入所されている人

不在者投票ができる期間

公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日も含む。)

不在者投票ができる施設

不在者投票ができる施設は、以下の指定病院等における不在者投票をクリックしてください。

不在者投票ができる場所

入院・入所している各施設内

不在者投票の方法

1 入院・入所している施設の施設長(不在者投票管理者)に、不在者投票用紙等の請求を依頼してくださ
  い。
   ↓
2 施設長が、選挙人に代わって選挙管理委員会に不在者投票用紙等の請求を行います。
   ↓
3 不在者投票用紙等が、施設長を経由して選挙人に交付されます。
   ↓
4 各施設で指示された日時・場所で、不在者投票を行ってください。
   ↓
5 施設長が、選挙管理委員会に投票済の不在者投票用紙等を送付します。

詳細な手続につきましては、入院・入所されている施設にお問い合せください。

お問い合わせ

このページは選挙課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2644
ファクス:087-839-2643

Eメール:senkyo@city.takamatsu.lg.jp

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