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「市が定める都市計画など」詳細

更新日:2018年3月1日

1 用途地域の拡大

 用途白地地域(用途地域の指定のない区域(本市の場合、従来の市街化調整区域等))のうち、既に市街化が進行している地区や香川インテリジェントパーク周辺のように、一定の機能集積を誘導していく地区について、平成17年3月25日に用途地域を指定しました。

2 特定用途制限地域の指定

 線引きを廃止した場合、従来の市街化調整区域では、周辺の環境悪化をもたらす建築物の立地が進むおそれがあるため、良好な環境の形成又は保全を図る観点から、新たに創設された制度である、特定の用途の建築物等の立地を規制する「特定用途制限地域」を、地域の実情や将来の土地利用の動向を踏まえ、幹線道路沿道とそれ以外の区域に分けて指定しました。

3 容積率・建ぺい率等の適正化

 用途白地地域の容積率・建ぺい率等については、「新・高松市総合計画」等で示している将来の土地利用の方針に基づき、豊かな田園環境に囲まれたゆとりある居住環境の形成を目指し、適切な容積率・建ぺい率や高さ制限を指定しました。

4 開発許可制度の見直し

・開発許可対象面積の適正化
 市街化調整区域では、すべての開発行為に許可が必要でしたが、線引きを廃止した場合においても、引き続き、良好な住環境の形成・保全を誘導していくためには、開発行為を適切にコントロールしていく必要があるため、従来の市街化区域と同様、開発許可の対象面積を1,000?以上に指定しました。

・最低敷地規模面積の指定
 これまで「開発指導要綱」に基づき対応してきた、最低敷地規模の面積について、「条例」で定めることにより、開発許可の基準として明確に位置づけました。

5 屋根などの仕上げを規制する区域の指定

 屋根及び木造等建物の外壁を燃えにくい仕上げとする区域(防火・準防火地域を除く)を拡大しました。

6 特別用途地区の指定(平成19年11月30日~)

 平成18年5月に都市計画法、建築基準法の一部が改正され、第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び用途白地地域において大規模集客施設の立地が制限されました。この法律の全面施行にあわせ市の定める都市計画として、準工業地域に「特別用途地区(大規模集客施設制限地区)」を指定しました。

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