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構造改革特区

更新日:2018年3月1日

 構造改革特区については、NPO、民間事業者、市民の方々などからも、直接、国に「提案」ができます。
 市民皆様の創意工夫により、身近な規制を緩和することで、高松市の活性化を促進できる構想を積極的に提案してください。

●構造改革特区とは

 構造改革特区は、地方公共団体や民間団体の自発的なアイデアに基づき、特定の区域を設け、その区域内に限り特定の規制を緩和・撤廃することにより、当該地域での構造改革を実現しようとするものです。
 こうした特区構想を地方公共団体や民間から募り、特区の制度設計を行い、国が特区法を制定します。そして、地方公共団体などから特区の認定申請を受付け、国が認定して特区が実現されます。
 この特区事例を積み重ね、成功した事例を全国的な規制改革に波及させていくことにより、日本経済の活性化の実現を目指すものです。

●特区制度を活用するには

「提案」と「認定申請」の方法があります。

(1)「提案」とは

 事業を実施する際に支障となる法律や規制を緩和するため、そのアイデアを、国に提案することです。提案は、NPO、民間事業者、市民の方々、地方公共団体など、どなたでもできます。
 「提案」されたアイデアは、規制ごとに内閣官房構造改革特区推進室と規制を所管している各省庁との間で対応が協議され、その内容は公表されます。
 協議した結果、特区において実施が可能とされた規制の特例措置は、「構造改革特別区域基本方針の別表1」に整理されます。

(2)「認定申請」とは

 既に提案により規制の緩和が認められた特例措置「構造改革特別区域基本方針の別表1」の中から、地域にあった項目を選択して、具体的な特区計画を作成し、国に申請するもので、国が認定した時点で「構造改革特区」が誕生します。
 この認定申請ができるのは、香川県や高松市などの地方公共団体ですが、NPOや民間事業者、市民の方々などは、香川県や高松市に対し、計画書を提案することができます。

<国のホームページ>

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〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎4階
電話:087-839-2135
ファクス:087-839-2125

Eメール:seisaku@city.takamatsu.lg.jp

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