令和5年度からの個人情報保護制度について
更新日:2023年3月20日
令和5年度から、本市の個人情報保護制度が条例から法律に移行します!
社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を図るため、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から、地方公共団体の個人情報保護制度についても、改正後の法律に規定する全国的な共通ルールが適用されます。
これに伴い本市では、「高松市個人情報保護条例」を廃止し、法律の施行に必要な事項等を定めるため、「高松市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。
個人情報保護制度の根拠法令が、条例から法律に変わっても、引き続き、個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。
個人情報保護制度の見直しの全体像
個人情報保護制度が、条例から法律に移行することに関してのQ&A
Q:本市の個人情報保護の考え方や取組が後退するおそれはないのですか。
A:法の施行後も、本市の個人情報保護の考え方や取組が後退することはありません。引き続き、個人情報の適正な取扱いと個人の権利利益の保護に取り組んでまいります。また、個人情報保護委員会から適切な助言を受けることができるようになるなど、個人情報保護の仕組みの改善につながる利点もあります。
Q:個人情報の開示請求等の手続に変更はありますか。
A:開示請求等の手続について、特に変更はありません。引き続き、開示請求に係る手数料は無料とし、開示する文書等の複写料及び郵送に係る費用のみ御負担いただきます。
Q:個人情報の安全性はどのように確保されるのですか。
A:個人情報の市内部での利用や外部への提供は、法律で制限されます。また、これまでも漏えい等の発生防止に取り組んでおりますが、引き続き、法律に基づいて安全に管理してまいります。
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