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主な監査の種類

更新日:2018年3月1日

1 定期監査

 財務監査及び行政監査を実施するものです。
 財務監査は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。
 行政監査は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理のほか、監査委員が必要があると認めたときに、市の執行機関の権限に属する事務全般について、その事務が法令等に従って処理されているかどうか、また効率的、能率的、有効的に運営されているかどうかを主眼として実施するものです。

2 工事監査

 市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事が適正に行われているかどうかを技術面に主眼をおき実施するものです。

3 財政援助団体等監査

 市が補助金、交付金、負担金、貸付金等の財政的援助を与えている団体、出資、支払を保証している団体及び公の施設の管理受託者等に対し、監査委員が必要があると認めたときに、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

4 住民監査請求

 市民が監査委員に対し、市の執行機関又は職員の違法又は不当な財務会計上の行為若しくは怠る事実について、当該行為を防止し、是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為によって市が被むった損害を補てんするために必要な措置を講ずることを求めるものです。
 なお、請求人は特に必要があると認めるときは、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認める場合に実施されることになります。

5 包括外部監査

 市と契約した市の外部の専門的知識を有する包括外部監査人が、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の中から特定のテーマを選定し、当該テーマが住民の福祉の増進に寄与し、合理的、効率的及び能率的に行われているかどうかを主眼として実施するものです。

お問い合わせ

このページは監査課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎12階
電話:087-839-2652

Eメール:kansa@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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