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5 人権教育・啓発の推進について

更新日:2018年3月1日

高松市人権教育・啓発に関する基本指針

 
 人権教育とは、「人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動」を意味し、人権啓発とは、「国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動(人権教育を除く。)」を意味します。
人権教育・啓発にあたっては、日常生活における人権への配慮が、その態度や行動に現れるような人権感覚が、十分に身につくようにしていくことが重要であり、市民一人ひとりが自分自身の課題として人権尊重の理念についての理解を深めるよう努める必要があります。
このため、市民の主体的な参加を促進するとともに、学校や職場はもとより家庭や地域のあらゆる場を通じて、対象者の発達段階に応じながら、人権教育・啓発を実施することが重要と考え、市民が参加しやすい講演会や研修会、イベントを実施するなど多様な生涯学習の学習機会を提供する必要があります。
 また、普遍的な人権尊重の理念を訴えかけるほかに、具体的な人権課題に即し、地域の実情等を踏まえた、親しみやすく分かりやすいテーマや表現を用いるなどの創意工夫を行うほか、職場、学校、地域での自主的な学習を支援するため、講師派遣や資料提供を行います。
なお、人権教育・啓発は、一人ひとりの心のあり方に密接にかかわる問題であることから、押しつけにならないように十分留意する必要があります。
 さらに、講座やイベントの参加者からの意見・感想の集約等を通じて、実践に対する評価を行い、今後の取組みに反映させます。

(1)あらゆる場における人権教育・啓発

ア 学校(園)での取組み
 学校(園)においては、本市の「教育基本方針」のもと、一人ひとりを大切にした教育を推進する観点から、幼児・児童・生徒の発達段階に即し、教育活動全体の中に人権尊重の視点を取り入れた教育内容を創造するなど、人権尊重の精神を高める教育を推進します。
 人権尊重意識を高め、日常生活の中の不合理を敏感に感じ取る感性や、人権課題に対する偏見や差別を解消していく意欲と実践力を持った子どもを育成するため、参加・体験型の学習を取り入れるなど、多様な教育実践の推進に努めます。
 人権尊重の視点に立った教育指導や学校運営の充実に努め、教育活動に携わるすべての人がみずからの生き方にかかわる課題として、豊かな人権感覚を身につけられるよう、教職員研修を充実します。

イ 地域社会での取組み
 差別のない社会の実現のためには、地域社会の中で、市民一人ひとりが人権の大切さを認識し、知識や理解のみにとどまらず人権尊重の精神を日常生活の習慣として身につけ行動することが求められます。
 中核的施設である女性センター、生涯学習センターや、公民館、隣保・児童館など地域に密着した施設を活用し、身近な課題や地域の実情に合わせたテーマを取り入れたり、人権に関する行事等の企画運営に携わる参加型の学習を取り入れるなど内容の創意工夫を行いつつ、さまざまな市民が参加できる学習機会の提供に努めます。また、身近な地域社会の中で、人権に関し指導・助言できる人材の養成を図り、日常的にきめ細かな活動が行えるよう支援を行います。
 さらに、地域社会が一体となって、人権教育・啓発を推進することができるよう、自治会を中心に各種の団体が連携して活動する地域コミュニティを構築し、学校、家庭、地域のネットワークの強化に努めます。

ウ 家庭での取組み
 家庭は、幼児期における自尊感情の育成や、子どもの成長過程における人権意識の形成のための重要な場であるが、家庭での日常生活においては、時として誤った認識が家族全員に浸透したり、親の差別意識が子どもに影響を与える場合もあることから、人権教育・啓発の重要な場と考えられます。
 そのため、保護者に対する学習機会の充実や、家族みんなで参加できるイベント、各種メディアを通じての広報など家庭に対する支援の充実に努めます。また、家庭において問題となっている児童虐待やドメスティック・バイオレンス、高齢者・障害者の介護問題など人権教育と関わりの深い問題に対する相談機能の充実と、保護者等に対する子育ての不安や悩みについての相談体制の充実等を図ります。

エ 職場での取組み
 人権が尊重された明るい職場づくりのために、公正採用の推進や、セクシュアル・ハラスメント等の人権侵害を許さない環境づくり、えせ同和行為の排除などを進める必要があることから、事業所等は、個々の実情や方針等に応じて、自主的、計画的、継続的に人権啓発活動を展開することが必要です。また、事業所の規模等に応じて人権啓発のための運営体制を構築することも重要です。
 このため、事業所等に対しては、人権に関する研修の講師を派遣するとともに、職場研修の指導者育成のための研修講座を開講するほか、啓発資料の作成や提供を通じ、人権啓発活動が充実するよう支援に努めます。

(2)効果的な推進のために

ア NPO(市民活動団体)等との協働
 人権教育・啓発は、本来社会を構成する人々の相互の間で自発的に取り組まれるべきものであり、行政のみの事業展開には限界があります。また、近年地域社会における問題解決の効果的な手法として、「協働」が注目されており、本市においても、2001(平成13)年に「市民活動団体と行政との協働に関する基本方針・基本計画」を策定しました。
 人権教育・啓発の推進においても、NPO(市民活動団体)(※15)がその担い手として重要な役割を果たしていくことが期待されることから、それぞれの役割や立場を尊重しつつ、協働の推進に努めます。

イ 国・県等との連携・協力
 人権教育・啓発の総合的かつ効果的な推進のため、国や香川県、民間団体や企業等との連携・協力を図り、特に県や市町等で構成する、「香川県人権啓発推進会議」や、高松法務局等で構成する「高松地域人権啓発活動ネットワーク協議会」等との連携を強化します。
また、マスメディアについては、市民の意識形成に大きな影響を及ぼすことから、テレビなど各種媒体を通じての情報提供に努めるなど、積極的に連携し活用していきます。
さらに、保健・医療関係者、福祉関係者、マスメディア関係者など人権に関わりの深い特定の職業に従事する者についても、それぞれの関係団体等における人権教育・啓発の取組みの充実が図られるよう、情報の提供等の協力に努めます。

ウ 庁内の推進体制
 人権教育・啓発の総合的かつ計画的な推進を図るため、市長を本部長とし、各部局の部長等で構成される「高松市人権教育のための国連10年推進本部」を中心に、全庁体制による取組みを進めます。
 また、職員が、人権問題に対する正しい理解と認識を深め、常に人権尊重の精神に立って職務を遂行できるよう研修の充実を図ります。

エ 基本指針の見直し
 本市の人権をめぐる諸状況、人権教育・啓発の現状等について把握するよう努めるとともに、国・県の動向、社会経済情勢の変化等を踏まえ、見直しが必要な場合、それを行っていきます。
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お問い合わせ

このページは人権啓発課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2292
ファクス:087-839-2291

Eメール:keihatsu@city.takamatsu.lg.jp

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高松市人権教育・啓発に関する基本指針2004(平成16)年4月

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