このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

地方分権推進一括法にかかる条例制定等について

更新日:2018年3月1日

 国においては、地方自治体の自由度を拡大し、自主性・自立性を高めるため、「地方分権改革」を推進しています。この「地方分権改革」とは、福祉やまちづくりなど、住民に身近な行政サービスについて、市町村が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸問題に取り組むことができるようにするものです。
 国は、地方分権改革の諸課題に対する取り組み方針を、地方分権改革推進計画(平成21年12月15日閣議決定)、地域主権戦略大綱(平成22年6月22日閣議決定)として定め、これらを具体化するために、第1次一括法(「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号))、第2次一括法(平成23年法律第105号)及び第3次一括法(平成25年法律第44号)を制定、公布しています。
 これら地方分権推進一括法により、「義務付けや枠付けの見直しと条例制定権の拡大(注(1))」・「基礎自治体(市)への権限移譲(注(2))」など、これまで国が法令等で定めていた様々な基準を、今後は市が条例で定めたり、県が処理していた事務を市が処理することになりました。

 本市では、地方分権推進一括法に係る条例制定等のうち、次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定に当たっては、市民の皆さんの御意見を参考にさせていただくため、パブリックコメントを実施し、市民等から提出された意見等の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表することとしています。

 ア 市の基本的な制度を定める条例
 イ 市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
 ウ 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例

 現在、地方分権推進一括法に係る条例制定等でパブリックコメントを実施済み、又は実施中のものは以下のページからご覧いただけます。

一括法についての詳しい情報は、以下のページをご参照ください。

注(1) 義務付けや枠付けの見直しと条例制定権の拡大とは

 地方公共団体の自治事務について、国が法令で事務の実施やその方法を縛っている義務付け・枠付けが多数存在する現状があります。これらの義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大は、地域の住民を代表する議会の審議を通じ、地方公共団体自らの判断と責任において、地域の実情に合った最適な行政サービスの実現を図っていこうとするものです。これにより、施設・公物設置管理などの基準について、条例委任され、地域の実情に応じて、各自治体が条例で定めることができるようになりました。

※条例委任する場合の基準設定の類型

類型 法的効果 異なるものを定めることの許容の程度
「参酌すべき基準」型 十分参照しなければならない基準 条例の制定に当たっては、法令の「参酌すべき基準」を十分参照した上で判断しなければならない 法令の「参酌すべき基準」を十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることは許容
「標準」型 通常よるべき基準 条例の内容は、法令の「標準」を標準とする範囲内でなければならない 法令の「標準」を標準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応じた「標準」と異なる内容を定めることは許容
「従うべき基準」型 必ず適合しなければならない基準 条例の内容は、法令の「従うべき基準」に従わなければならない 法令の「従うべき基準」と異なる内容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情に応じた内容を定めることは許容

注(2) 基礎自治体(市)への権限移譲とは

 自らの住む地域のことは自らの責任で決定できる、活気に満ちた地域社会をつくっていくことを、地方分権改革は目指しています。住民に最も身近な行政主体である基礎自治体(市)が、地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担えるようにするため、県が担ってきた行政権限を、可能な限り、市へ移譲しようとするものです。

リンク集

お問い合わせ

このページは人事課 行政改革推進室が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎3階
電話:087-839-2160
ファクス:087-839-2190

Eメール:jinji@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

便利ナビ

  • 結婚 離婚
  • 妊娠 出産
  • 子育て
  • 入園 入学
  • 引越 住まい
  • 就職 退職
  • 高齢者 介護
  • おくやみ

このページを見ている人はこんなページも見ています

情報が見つからないときは

よくある質問

地方分権改革

  • 地方分権推進一括法にかかる条例制定等について
サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ