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(意見書)議員提出議案第3号

更新日:2018年3月1日

国政・地方選挙における供託金制度の見直しを求める意見書

 現在、我が国で国政・地方選挙立候補するためには、高額の供託金が必要になっている。特に国政選挙の供託金は、選挙区で300万円、比例区で600万円を要し、これは世界一高い額であり、没収点も高いことから、国政選挙への立候補の障壁は極めて厳しくなっている。
 立候補の自由に関しては、これまでの司法判断においても「選挙権の自由な行使と表裏の関係」であり、「自由かつ公正な選挙を維持する上で、極めて重要」とされている。また、両議院の議員及びその選挙人の資格を定めた憲法第44条でも「…社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」と書かれている。選挙への立候補にきわめて高額な供託金を必要とする制度は、こうした憲法の理念に反し、高額の費用を用意できる者以外の立候補の自由を事実上奪いかねないものと言える。また、2009年には、高すぎる供託金の額と没収点を引き下げる法案が衆議院で可決されている。(その後、参議院で通過しないまま衆議院解散により廃案)
 供託金制度の目的に、泡沫候補と売名候補の排除が挙げられているが、諸外国においても、この制度がないか、極めて低額であり、泡沫候補と売名候補による乱立が公正な選挙を妨げるような問題は生じていない。また、我が国でも町村議会選挙は供託金ゼロ円であるが、そうした問題は特段見られていない。売名行為や混乱を防ぐための制度として、「供託金」ではなく、スイスやスウェーデンなどで導入されているように、一定数の支持者署名の提出を立候補の条件とする方法などもある。
 我が国では、去る2015年6月、若い人々の政治参加を拡大・保障するため、選挙権年齢を18歳以上に引き下げる改正公職選挙法が成立し、学校など教育現場でも主権者教育が取り入れられるようになっている。主権者は、選挙への投票だけではなく、立候補を含めたさまざまな主権を行使する主体であり、その主権行使を阻害する可能性のある制度は検討し直す必要がある。
 そこで、国及び国会に対し、より広い市民の政治参加を促進するため、供託金制度を見直すよう求める。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                      平成29年6月22日
                                         高松市議会
衆議院議長
参議院議長       宛
内閣総理大臣
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