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(意見書)議員提出議案第4号

更新日:2018年3月1日

手話言語法(仮称)の制定を求める意見書

 手話は、音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使う聾者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報収集とコミュニケーション手段として大切に守られてきた。
 しかしながら、過去、日本においては、手話を禁止していた聾学校も多く、社会では、手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
 このような中、政府においては、平成18年12月に採択され、手話は言語であることが明記された国連の障害者権利条約の批准に向けて国内法の整備を進め、平成23年8月に成立した改正障害者基本法において、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定めるとともに、国及び地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけている。
 そこで、今後は、手話が、音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、学べ、自由に使えるようにするとともに、言語として普及・研究することのできる環境を整備することが何よりも肝要である。
 よって、国会及び国においては、障害者の自立及び社会参加を支援するため、手話の普及・研究を目的とした手話言語法(仮称)を早期に制定されるよう強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                                      平成26年6月24日
                                         高松市議会衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  宛
内閣官房長官
総務大臣
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