ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する意見書 |
我が国には、B型・C型肝炎を初めとするウイルス性肝炎患者が350万人以上いると推定されており、その大半が、集団予防接種や治療時の注射器の使い回し、また、輸血や血液製剤の投与などの医療行為による感染であり、国の責任による医原病であると言われている。 このような中、国においては、このような感染被害の拡大を招いたことに対する責任と、肝炎対策を総合的に実施する責務を明記した肝炎対策基本法を施行する一方、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特別B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法により、裁判を通じて補償・救済される仕組みができたが、カルテや明確な証明が必要なため、救済されるのは、ほんの一握りにすぎず、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化して命の危険にさらされている患者も少なくないのが実態である。 よって、国においては、早期に感染被害を償うべく、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立し、B型・C型肝炎感染者及び患者が、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるようにするため、次の事項について必要な措置を講じるよう強く要望する。 記 1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。 2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認 定制度とすること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成26年3月25日 高松市議会衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 総務大臣 法務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 |