このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

意見書(議員提出議案第4号)

更新日:2018年3月1日

国立ハンセン病療養所の職員削減を行わず、医療・看護・福祉の充実を求める意見書

 平成8年、強制隔離を骨格とする人権侵害の、らい予防法が廃止され、21年4月にハンセン病問題の解決の促進に関する法律、いわゆるハンセン病問題基本法が施行された。
 同法は、その基本理念において、ハンセン病問題に関する施策は、国の隔離政策による被害を可能な限り回復することを旨として行われなければならないとしており、また、同法第7条では、「国は、国立ハンセン病療養所において、入所者に対して、必要な療養を行うものとする。」、第11条では、「国は、医師、看護師及び介護員の確保等国立ハンセン病療養所における医療及び介護に関する体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」とされている。
 現在、入所者の平均年齢は82歳を超え、高齢化、障害の重度・重複化に対応した医療・看護・介護体制の強化は喫緊の課題となっているにもかかわらず、ハンセン病療養所の医療等の体制は、国家公務員の定員削減計画によって、連年にわたって職員数が削減され続けており、入所者の療養生活に多大な支障が生じ、入所者から不安の声が寄せられている。
 よって、国会及び国においては、ハンセン病療養所入所者に十分な医療及び生活を最後まで保障する責任を有していることを深く自覚し、入所者の医療・生存権を最後の一人まで保障すべく、下記の点について格段の措置を講じられるよう、療養所所在都市として強く要望する。
                                          
                     記
1 国家公務員の定員削減計画の対象から国立ハンセン病療養所職員を除外すること
2 国立ハンセン病療養所の賃金職員の早期定員化に向けた長期計画を策定すること。
3 国立ハンセン病療養所の医師・看護師・介護員ほか行政職(二)職員の充足・増員を図ること。
 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
                                      平成25年9月25日
                                         高松市議会衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣  宛
財務大臣
総務大臣
厚生労働大臣

お問い合わせ

このページは議事課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎議会棟3階
電話:087-839-2808
ファクス:087-839-2816

Eメール:gikai@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ