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固定資産税について

更新日:2018年3月1日

 固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日といいます。)現在の土地・家屋・償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者が、その資産のある市町村に、その資産価値に応じて納める税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

 固定資産税を納める人は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
1 土地
 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
2 家屋
 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
3 償却資産
 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

(注)いずれの様式もダウンロード後、手書又は入力により作成し、個人印又は社印及び代表者印を押印し、提出(郵送又は持参)してください。(メール等での申告はできません。)
(1)現所有者
 所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

(2)納税管理人
 所有者が市内に住所を有しない場合、市内に住所がある人に納税に関する一切の事項を管理してもらう、納税管理人を定めて市長に申請して、その承認を受けなければなりません。なお、国外へ転出する場合も御相談ください。

(3)転居等の場合
 施設入所などで別のところに送付を希望される場合(納税通知書送付先届)、市外の所有者が転居した場合(宛名変更届)お届けください。

(注)いずれの様式もダウンロード後、手書又は入力により作成し、個人印又は社印及び代表者印を押印し、提出(郵送又は持参)してください。(メール等での申告はできません。)

(こちらの書式をダウンロードして御使用ください。)

税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
     ↓
課税標準額×税率=税額となります。
     ↓
税額等を記載した納税通知書を納税者宛に通知します。

課税標準額

 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額になります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、評価額よりも低く算定されます。

税率

 固定資産税の税率は、各市町村の条例で定めることとされており、高松市においては下記のとおりです。
 標準税率 100分の1.4
 都市再開発法による不均一課税の税率 100分の1.12

免税点

 市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地・・・30万円
家屋・・・20万円
償却資産・・・150万円
 ただし、マンション等の区分所有物件の土地については適用されません。

納税通知書

 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

納期

 固定資産税の納期は、通常の場合次のとおりです。
 第1期 4月1日から4月30日まで
 第2期 7月1日から7月31日まで
 第3期 9月1日から9月30日まで
 第4期 11月1日から11月30日まで
 なお、納期限が休日その他政令で定める日のときは、その翌日が納期限になります。

お問い合わせ

このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230

Eメール:shisanzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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