このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

軽自動車税(種別割)の申告先及び手続について

更新日:2023年4月1日

1. 原動機付自転車(排気量125cc以下、定格出力1.0kw以下)・小型特殊自動車(農耕作業車を含む)

本庁舎2階14番窓口(市民税課)、各総合センター、各支所で申告できます。
(手続を押すと、各手続の詳細にジャンプします。)

申告の理由 手続
購入したとき 新規ウインドウで開きます。新規登録
譲受け

高松市ナンバーが付いているとき

新規ウインドウで開きます。名義変更

市外ナンバーが付いているとき 新規ウインドウで開きます。廃車新規ウインドウで開きます。新規登録
転入

市外ナンバーの廃車証明書等があるとき

新規ウインドウで開きます。新規登録
市外ナンバーが付いているとき 新規ウインドウで開きます。廃車新規ウインドウで開きます。新規登録
廃棄 使用不能等により処分するとき 新規ウインドウで開きます。廃車
譲渡 譲受人が高松市内で使うとき 新規ウインドウで開きます。名義変更
譲受人が市外で使うとき 新規ウインドウで開きます。廃車
転出 市外へ転出するとき 新規ウインドウで開きます。廃車
盗難 車両の盗難に遭ったとき 新規ウインドウで開きます。廃車
その他 排気量を変更したとき 新規ウインドウで開きます。排気量等変更届
ミニカーに改造したとき
別の車両にナンバーを付け替えるとき 新規ウインドウで開きます。車体入替
ナンバーを変更したいとき 新規ウインドウで開きます。番号変更
ナンバープレートを破損したとき
ナンバープレートを紛失したとき

※小型特殊自動車(農耕作業車を含む)の申告・納税については新規ウインドウで開きます。こちらです。
※ナンバープレートを故意又は過失により破損・紛失した場合は、高松市市税条例第74条第7項の規定により、弁償金としてナンバープレート1枚につき150円の納付が必要です。
※高松市市税条例第71条の規定により、軽自動車等の所有者になった日から15日以内に、また、軽自動車等の所有者でなくなった日から30日以内に、所定の様式により申告書を提出しなければならないとされています。

2. 排気量125cc、定格出力1.0kwを超えるバイク

排気量125cc、定格出力1.0kwを
超えるバイクの申告先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。四国運輸局香川運輸支局(外部サイト)
〒761-8023
香川県高松市鬼無町佐藤20番地1
電話:050-5540-2075

3. 軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車(三輪・四輪)の申告先

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 軽自動車検査協会香川主管事務所(外部サイト)
〒769-0103
香川県高松市国分寺町福家甲1258-18(国分寺流通センター内)
電話:050-3816-3122

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ