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小型特殊自動車(農耕作業用・その他)の申告・納税について

更新日:2022年3月1日

 小型特殊自動車については道路運送車両法施行規則第2条及び別表1に規定されていますが、この所有者は、地方税法第443条及び高松市市税条例第65条に基づき、軽自動車税(種別割)の納税義務がありますので、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書による申告が必要です。
 この申告は道路走行の有無に関係なく必要です。正当な理由なく申告をしなかった場合は、高松市市税条例により10万円以下の過料が科せられます。

1 小型特殊自動車(その他)

 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
 この内、車両の大きさ等が下記に該当するもの。

車両の大きさ等の要件
車両の長さ 車両の幅 車両の高さ 最高速度
4.7m以下 1.7m以下 2.8m以下 時速15km以下

 要件を1つでも超えると大型特殊自動車になります。

2 小型特殊自動車(農耕作業用)

 農耕トラクター、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車で、最高速度が時速35km未満のもの。
 なお、最高速度が時速35km以上のものは大型特殊自動車になります。

3  申請手続き

 原動機付自転車の申請手続と同様です。こちらからご確認ください。
 なお、メーカーのカタログ等でフォーク・リフト等として販売されている車両でも、型式によっては上記要件を満たさず、小型特殊自動車に該当しない場合ございますのでご注意ください。
 販売証明書等で上記要件を満たすことが確認できない場合は、カタログ等をご提示ください。

 大型特殊自動車の登録については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。香川運輸支局(外部サイト)にご相談ください。
 また、大型特殊自動車の所有者は償却資産の申告が必要な場合があります。詳しくは資産税課にご相談ください。

4 税率

その他:5,900円
農耕作業用:2,400円
(毎年4月1日現在の所有者に課税されます。)

5 農耕作業用に関する税の手続き

・農業所得の申告について
 農業所得の申告では、軽自動車税の納付額及び購入代金は、それぞれ租税公課、減価償却費として、経費に計上することができます。

・軽油引取税について
 農耕作業用自動車は、農耕の用途に供される場合又は動力源として軽油を使用する場合に限り、法令で定められた特定の用途に使用する農業用機械として、軽油引取税の課税免除の対象になります。
 なお、課税免除の詳細は、香川県県税事務所軽油引取税課(高松市松島町1-17-28 香川県高松合同庁舎内 電話:087-806-0317)にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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