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排気量等変更届について

更新日:2023年6月29日

申請先

本庁舎2階14番窓口(市民税課)、各総合センター、各支所で申告できます。

原動機付自転車への改造について

原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)やエンジンの載せ替え等をした場合、原動機付自転車の排気量等変更届出書等の提出が必要です。

持参するもの


1. 来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2. ナンバープレート(車種区分が変わるとき)

3. 標識交付証明書(無くても可)

ミニカーへの改造について

三輪スクーターの輪距(トレッド)を広げてミニカーへ改造する場合も、原動機付自転車の排気量等変更届出書が必要です。

持参するもの・添付書類


1. 来庁者の方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

2. 改造に伴って変更した三輪スクーターの輪距の写真(写真は、改造後の輪距がわかるようにスケールをあてた状態で撮影してください。)

3. ナンバープレート(車種区分が変わるとき)

4. 標識交付証明書(無くても可)

虚偽の申告は罰せられます!
 書類チューンという登録が横行しています。本市では原動機付自転車の排気量等変更届出書の提出により、標識の交付を行っていますが、これらが未改造で、偽って改造車両の登録をした場合は、地方税法第463条の20の規定に基づき罰せられます。
 書類チューン:実際には改造されていない車両に関してあたかも改造したかのように装って申請し、異なる区分に登録する違法行為

改造による二人乗りはできません
 原動機付自転車を改造することにより制動力・安全性等に問題が生じる可能性があります。本市では原動機付自転車の排気量に基づいて課税をしているため、二人乗りや法定速度を超えての走行を許可していません。道路交通法でも、乗車装置がなければ違法となります。走行にあたっては改造前とは変わらないということをご理解の上、登録してください。

申告書等

申告には、原動機付自転車の排気量等変更届出書と軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書が必要です。記入例とあわせて掲載していますのでご利用ください。

また、種別が変更となる場合は、軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の提出も必要です。

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
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