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令和6年度 軽自動車税(種別割)の減免について

更新日:2023年12月5日

1 受付期間

令和6年4月15日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
(郵送の場合5月31日必着

2 手続方法 ((1)か(2)の方法で手続をしてください。)

(1) 郵送受付
提出先:〒760-8571  香川県高松市番町一丁目8番15号
    高松市役所 市民税課法人係

(2) 窓口受付
提出先:高松市役所2階14番窓口、各総合センター・支所
   (受付時間:土・日・祝日除く  午前8時30分から午後5時)

3 障がい者に対する減免

 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けられた方で、一定の要件を満たしている場合は、減免申請書の提出によって、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。障がい者1人につき、1台のみ(普通車も含む)申請可能です。

減免の対象となる軽自動車等
対象者 所有名義 運転者 用途
身体障がい者

18歳以上

障がい者本人

(本人運転)
障がい者本人

限定なし

(家族運転)
同一生計の家族
又は
常時介護者

障がい者の通学・
通院・通所・生業
その他の日常生活
のため週1回以上使用

(家族運転)
同一生計の家族
又は
常時介護者

障がい者の通学・
通院・通所・生業
その他の日常生活
のため週1回以上使用

18歳未満

障がい者本人
又は
同一生計の家族

精神障がい者
知的障がい者

●「家族運転」とは
 障がい者と同一生計の家族 又は 常時介護者が、障がい者と同乗して運転すること

●「常時介護者」とは
 障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者

※所有権留保の場合は、自動車検査証の使用者名義が障がい者であれば減免可能です。

減免の対象となる障がいの範囲

手帳の種類 障がいの区分 身体障がいの級別又は程度
本人運転 家族運転
身体障害者手帳(※1) 視覚障害 1級~4級
聴覚障害 2級・3級
平衡機能障害 3級

音声機能障害
(咽頭摘出による
音声機能障害の場合のみ)

3級
上肢不自由 1級・2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級・5級 1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級
移動機能 1級~6級 1級~3級
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害

1級~3級
肝臓機能障害
療育手帳

マルA・A

精神障害者
保健福祉手帳
(※2)

1級

※1 同一の障がい区分における複数の障がい等級をお持ちの場合、合計等級で判定します。これにより、それぞれの障がい等級が要件を満たしていなくても、減免対象となる場合があります。詳しくは高松市役所市民税課までお問い合わせください。

※2 精神通院医療に係る自立支援医療受給者証の所有も必要です。

 戦傷病者手帳をお持ちの方は、市民税課までお問い合わせ下さい。

    (1) 申請に必要な書類 【新規・変更】

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
       (令和6年5月中旬までに郵送予定です。届いていなくても減免申請はできますが、申請前にお手元に届
      いた場合は、納め過ぎを防ぐため、納税通知書を窓口へ返却してください。)
     エ 自動車検査証(郵送提出の場合は、写しを送ってください。)
    ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
     オ 身体障害者手帳、又は、療育手帳、又は、精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証
    (精神)のいずれか。(郵送提出の場合は、障害の区分と級別が分かるページの写しを送ってください。)
     ※いずれも、手帳の交付日が令和6年4月1日以前の日であること。
     ※郵送の場合は手帳へ減免申請済の記載が必要となるため、後日、高松市市民税課、各総合センター・
      支所へ手帳を持参してください。
     カ 運転者の運転免許証(郵送提出の場合は、「運転者」欄に運転免許証の情報を記載してください。)
     
     ※運転者が常時介護者又は同一生計者の場合は、上記ア~カのほかに次の書類が必要です。

    (2) 令和5年度に障がい者に対する減免を受け、減免申請書の記載事項に変更がない場合

     パソコンやスマートフォンで下記の減免継続手続フォームから回答をするか、令和6年4月中旬に郵送する継続減免確認書を提出してください。


    減免継続手続フォーム(障がい者減免対象)

    公開予定日:令和6年4月8日(月曜日)00時00分
    回答期限:令和6年5月31日(金曜日)23時59分まで

    ※減免申請書の記載事項に変更がある場合は、3(1)の書類を提出してください。 
    減免申請書の記載事項:車両番号(標識番号)、所有者、運転者、障がい名、障がいの程度(級別、等級)

    4 構造減免(8ナンバーの車両)

     車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、一般の軽自動車などでこれらと同様の構造変更が加えられたものは、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    (1) 申請に必要な書類 【新規・変更】

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
       (令和6年5月中旬までに郵送予定です。届いていなくても減免申請はできますが、申請前にお手元に届
      いた場合は、納め過ぎを防ぐため、納税通知書を窓口へ返却してください。)
     エ 自動車検査証(「車いす移動車」又は「身体障害者輸送車」などの記載がある8ナンバーの車に限る)
       (郵送提出の場合は、写しを送ってください。)
      ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。

    (2) 令和5年度に構造減免を受け、減免申請書の記載事項に変更がない場合

     パソコンやスマートフォンで下記の減免継続手続フォームから回答をするか、令和6年4月中旬に郵送する継続減免確認書を提出してください。


    減免継続手続フォーム(構造減免対象)

    公開予定日:令和6年4月8日(月曜日)00時00分
    回答期限:令和6年5月31日(金曜日)23時59分まで

    ※減免申請書の記載事項に変更がある場合は、4(1)の書類を提出してください。 
     減免申請書の記載事項:車両番号(標識番号)、所有者、車両の構造

    5 社会福祉事業を行う公益法人などの所有する軽自動車等(公益減免)

     社会福祉事業を行うことを目的とする公益法人などで収益事業を行わないものが所有者として登録し、当該公益法人等が身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者、老人等の送迎などに使用する軽自動車などについて、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    (1) 申請に必要な書類 【新規・変更】

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
       (令和6年5月中旬までに郵送予定です。届いていなくても減免申請はできますが、申請前にお手元に届
      いた場合は、納め過ぎを防ぐため、納税通知書を窓口へ返却してください。)
     エ 自動車検査証(郵送提出の場合は、写しを送ってください。)
     ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
     オ 運行日誌又は運行計画書

     社会福祉法人以外のときは、下記の書類も必要です。
     カ 社会福祉事業を行っていることを証するもの(写し)
      ※社会福祉事業に関する指定更新通知書など
     キ 法人の活動内容がわかるもの(写し)
      ※定款又は寄附行為など

    (2) 令和5年度に社会福祉事業に関する減免を受け、減免申請書の記載事項に変更がない場合

     下記の書類を提出してください。

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 減免要件確認書(令和6年4月中旬に郵送予定です。)
     エ 減免対象の車両一覧表(減免要件確認書に同封されている方のみ)

     ※減免申請書の記載事項に変更がある場合は、5(1)の書類を提出してください。
      減免申請書の記載事項:車両番号(標識番号)、所有者、運転者、法人の活動内容(定款等)

    6 地域の自主防犯活動用軽自動車(公益減免)

     下記の要件をすべて満たし、継続して地域の自主防犯パトロール活動を1週間に1回以上実施することが見込まれる団体又は個人が使用している、青色回転灯を装着した軽自動車について、減免申請書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    ・自動車検査証に「自主防犯活動用自動車」の記載のある軽自動車
    ・警察本部発行の「青色回転灯を装着して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体
     である。」ことの証明書に記載された軽自動車

    (1) 申請に必要な書類 【新規・変更】

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
       (令和6年5月中旬までに郵送予定です。届いていなくても減免申請はできますが、申請前にお手元に届
      いた場合は、納め過ぎを防ぐため、納税通知書を窓口へ返却してください。)
     エ 自動車検査証(「自主防犯活動用自動車」の記載のあるもの)
       (郵送提出の場合は、写しを送ってください。)
     ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。
     オ 車両の写真(青色回転灯の搭載が確認できるもの)

      ク 運行計画書又は活動記録

    (2) 令和5年度に自主防犯パトロールに関する減免を受け、減免申請書の記載事項に変更がない場合

     下記の書類を提出してください。

      イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
      ウ 減免要件確認書(令和6年4月中旬に郵送予定です。)

      カ 運行計画書又は活動記録

     ※減免申請書の記載事項に変更がある場合は、6(1)の書類を提出してください。
      減免申請書の記載事項:車両番号(標識番号)、所有者、運転者、活動内容

    7 生活保護受給者の方の場合

     生活保護法に定める生活扶助を受けている方が所有する原動機付自転車は、減免申請書及び生活保護証明書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。また、市長が当該扶助を受ける方に対して保有を認めている軽自動車についても、減免申請書及び生活保護証明書の提出によって軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

    申請に必要な書類

     イ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
     ウ 令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書
       (令和6年5月中旬までに郵送予定です。届いていなくても減免申請はできますが、申請前にお手元に届
      いた場合は、納め過ぎを防ぐため、納税通知書を窓口へ返却してください。)
     エ 生活保護受給証明書(使用目的が「軽自動車税(種別割)減免申請」であるもの)
     オ 自動車検査証(軽自動車の場合)(郵送の場合は、写しを送ってください。)
    ※電子車検証(ICタグ付き車検証)をお持ちの場合は、「自動車検査証記録事項」も併せてご提出ください。

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    お問い合わせ

    このページは市民税課が担当しています。
    〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
    電話:087-839-2233
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