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【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)のナンバープレートの交付について

更新日:2023年6月29日

特定小型原動機付自転車とは

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たに定義され、令和5年7月1日から、新たな交通ルールが適用されます。
 これに伴い、「特定小型原動機付自転車」用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。「特定小型原動機付自転車」を所有する方は、本市窓口において軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受けてください。(公道を走行するかどうかにかかわらず、所有している場合は申告が必要です。)

対象車両

外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件のすべてに該当するもの
・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当せず、一般原動機付自転車に該当します。

・注意点・
ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付するものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するには道路運送車両法上の保安基準に適合している必要があります。詳細は下記のリンク先を御覧ください。
国土交通省:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車について(外部サイト)
警察庁:外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部サイト)

税率

2,000円(年額)
※当該税率は令和6年度課税分より適用になります。

ナンバープレートの交付手続

受付窓口:高松市役所2階14番窓口、各総合センター、支所

(1)購入や譲渡により新たにナンバーを取得する場合
一般原動機付自転車と同様です。こちらからご確認ください。
なお、販売証明書、型式認定番号標(緑色)、性能等確認シール等で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、製品カタログ等をご提示ください。

(2)特定小型原動機付自転車用ナンバープレートに交換する場合
令和5年6月30日以前に従来のナンバープレートが交付されている車両については、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。(交換せずに引き続き使用することも可能です。)
なお、手続に必要な持ち物は下記のとおりです。

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる書類やカタログ等
・すでに交付されているナンバープレート
・標識交付証明書(なくても受付可能)
・本人確認書類(代理申請の場合は代理人の本人確認書類)

ただし、標識番号(ナンバー)の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。

関連ドキュメント

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お問い合わせ

このページは市民税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2233
ファクス:087-839-2230

Eメール:shiminzei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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