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配偶者からの暴力を受けた被害者(DV被害者)の市営住宅への入居について

更新日:2022年9月1日

単身者用住宅への申込が可能

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者で、次のア又はイのいずれかに該当する方については、単身者用住宅への申込が可能です。

ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

連帯保証人の連署の免除

 入居予定者で、配偶者からのDV被害により入居の事実を秘密にする必要がある方については、緊急時等の連絡先が確保されている場合に限り、連帯保証人の連署を免除する場合があります。

お問い合わせ

このページは市営住宅課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎7階
電話:087-839-2541
ファクス:087-839-2547

Eメール:jyutaku@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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