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悪質商法・クーリングオフ

更新日:2022年6月1日

気をつけよう高齢者の一人暮らし

【甘い投資話】
低金利や年金への不安などから、老後の蓄えを少しでも有利に運用したいという高齢者の心理につけこみ、ビジネスを名目とした出資や投資を勧めます。

相談事例
2年前「上場するので高値となる」といわれ未公開株を購入したが、いまだに上場しない。最近、自宅に被害の救済をするという団体から電話があり、話を聞くと、「被害を救済するために弁護士費用 10万円が必要である」といわれた。断っても何度も執拗に電話がかかってきた。また、別の業者から社債の購入の勧誘もあったが、断った。

勧誘の手口は、「必ず上場するので儲かりますよ」などの儲け話や、事例のような、過去に未公開株を購入したことがある人を狙って「その被害を回復する」などといって新たな未公開株を購入させるなど悪質化・巧妙化しています。
 

若者に広がる消費者トラブル

【出会い系サイト】
携帯電話やスマートフォンで「完全無料」の出会い系サイトにアクセスし、プロフィール等を入力したところ、一日で大量のメールが届いたり、無料のはずがサイトを閲覧するたびにポイントをとられ、高額な請求をされるなどのケースがあります。 また、出会い系サイトによる高額な利用料をクレジットカード決済し、支払いが困難になっているケースも生じています。

【アポイントメントセールス】
「当選した」「会ってお話ししたい」などと、販売目的を隠して、喫茶店や営業所に呼び出し、不意打ち的に商品やサービスを売りつけます。高額なパソコンや絵画を売るために会員権でつるケースもあります。知らない男性や女性から電話や手紙で誘われても、安易な気持ちで出かけないようにしましょう。
 
【マルチ商法】
「マルチ商法」とは、特定商取引法上は「連鎖販売取引」といい、その名前が示すように、販売組織の加入者が消費者を組織に加入させ、更にその消費者に別の消費者を組織に勧誘させるといった、加入者の連鎖を利用して組織を拡大する商法ですが、化粧品、健康食品、パソコン、自己啓発セミナー等、様々なケースで悪質な手口が横行し、トラブルが起きています。
「友達や同僚を誘えば簡単だよ。大丈夫。」などのセールストークが使われますが、実際には容易なことではなく、強引な勧誘や金銭トラブルで大切な人間関係が壊れてしまうのもマルチ商法の特徴です。
 

その他のトラブル

【はがき、封書及びメールによる架空請求】
身に覚えがないのに、突然はがき、封書及びメール等で「未払い金がある」、「裁判する」、「差し押さえする」と通知してきます。
驚いて相手先に連絡すると、思わぬ高額な請求をされるので注意が必要です。
 
【ネットオークション・フリマアプリ】
ネットオークション・フリマアプリは個人が参加して品物を売買できる大変便利なものですが、盗品・模倣品、代金詐取などトラブルに巻き込まれるケースがあります。

相談事例
ネットオークションでブランド品のバックを購入して落札したが、商品が到着後、質屋で鑑定してもらったところ偽物だと判明した。相手が認めず返品に応じない。またネットオークションでコートを落札し代金を振り込んだが商品が届かない、相手に請求のメールや電話をしても無視される、など。

 
【敷金返還によるトラブル】
大学入学や就職など、春は引っ越しのシーズンですが、賃貸住宅を退去する際の敷金の返還トラブルに関する相談が多い時期でもあります。その内容は「アパートを退去する際敷金がほとんど返還されなかった」「敷金では原状回復費用が足りずさらに追加費用を請求された」などです。

相談事例
10年間入居した賃貸アパートを退去することになった。貸主立会いのもと修繕箇所の確認をしたところ、入居時に預けていた60万円の敷金から、修繕費として約30万円を差し引くと言われた。見積書を見ると、内容の殆どはクロス張替え費用である。契約書に特約として記載のある畳、襖の張替え費用も含まれているが、高額な修繕費の請求内容に納得できない。

 
【情報商材に関するトラブル】
「誰でも簡単に儲かります」「簡単に稼げます」などと告知し、主にインターネット上で取引される情報を情報商材と言い、副業、投資やギャンブルなどで収入を得るためのノウハウと称して販売されています。情報商材は、契約前に内容を確認することができないので、購入後、広告や説明と違っていたり、サポートや返金保証がないなど、トラブルになるケースがあります。

相談事例
インターネットで「月に確実に9万稼げる」という情報商材を購入したが、説明とまったく違うので解約したいが業者が応じない。

 
【クレジットカード現金化】
クレジットカードを現金化するとうたって、カードのショッピング枠で商品などを購入させ、それを業者が買い取り消費者に現金が渡るという手口です。「クレジットカード現金化」を利用しても、その後、債務者は、支払いが困難になったり、債務を増やしてしまうケースがあります。
本来、ショッピングの利用枠を換金目的で利用するような「クレジットの現金化」はクレジットカード契約に違反する行為です。また詐欺罪にあたる場合もあります。
ほとんどの業者はホームページ等で「安心・安全」などをうたい、リスクなどを説明していません。

クーリング・オフ制度を利用しましょう!

クーリング・オフとは、訪問販売などの特定の取引の場合、契約しても、契約書面を受け取った日から一定期間内であれば無条件に解約できることです。

クーリング・オフができる期間
クーリング・オフが可能な期間は、訪問販売や電話勧誘販売の場合、契約書を受け取ってから、その日を含めて8日以内。マルチ商法や内職商法は20日以内です。
クーリング・オフができないものは?

★自分から店に出向いたり、広告をみて自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
★自動車販売、自動車リース、葬儀などのクーリング・オフ制度がなじまない取引
★3,000円未満の現金取引
★化粧品や健康食品など消耗品を使用・消費した場合
★通信販売(ただし、広告に返品の可否や条件・送料負担などの「返品特約」が明記されていない場合に限り、商品到着日から8日以内であれば、送料自己負担で返品できます。 )

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クーリング・オフの方法 

◆必ず書面(はがき可)または電磁的記録(電子メールや専用フォーム等)にて通知する。
・書面の場合は、両面のコピーを取り、郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」などで送り、受領証は保管する。
・電子メールの場合は送信メールを保存し、専用フォームやSNS等の場合は画面のスクリーンショットを保存する。
◆クレジット契約の場合、クレジット会社にも同様に通知する。
◆あて先は、事業者及びクレジット会社の代表者あてにする。

「過量販売」の場合は?
訪問販売や電話勧誘販売で、日常生活において通常必要とされる分量を著しく越える商品やサービスを契約させた場合には、契約後1年間はクレジット契約と併せて契約を解除することができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クーリング・オフについて(国民センターホームページ)(外部サイト)

悪質商法の被害にあわないために

●簡単に自宅に入れない!
●財産や家族構成などの個人情報はむやみに教えない!
●署名やはんこはすぐに押さない!口約束も慎重に!
●うまい話は、のらない。まず疑うこと!
●ひとりで判断しない!契約する前に家族や公的機関に相談を!
●いらないときは、きっぱり断る!

かしこい断り方!

★必要ありません。
★帰って下さい。
★契約しません
 

→繰り返し言いましょう。

啓発用リーフレットを作成しました!

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お問い合わせ

このページはくらし安全安心課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎11階
電話:087-839-2555  ファクス:087-839-2276

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