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印鑑登録の変更・廃止・引換交付

更新日:2024年1月4日

 印鑑登録証の紛失などで登録を変更・廃止する方、印鑑登録証が損傷したため引換交付を希望する方は手続が必要です。

登録印鑑を紛失した、使用しなくなったとき

 登録印鑑を紛失したとき又は使用しなくなったときは、廃止手続をしてください。登録印鑑を紛失したため、新しい印鑑で再度登録を希望する方は、廃止手続後、新たに印鑑登録手続をしてください。この場合、登録手数料350円が必要です。

必要なもの

(1)印鑑登録廃止申請書(1枚の申請書で廃止と登録の手続ができます。)

(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)印鑑登録証
(4)現在登録している印鑑(紛失された方は不要)
(5)委任状(代理人の場合)

(6)新しい登録印鑑(新しい印鑑で再度印鑑登録を希望する場合)

新しい印鑑で再度印鑑登録を希望する場合

印鑑登録証を紛失したとき

 印鑑登録証を紛失したときは、亡失届を提出してください。届出後、印鑑登録は廃止となりますので、再度登録を希望する方は、新たに印鑑登録手続をしてください。この場合、登録手数料350円が必要です。

必要なもの

(1)印鑑登録証亡失届(1枚の申請書で亡失と登録の手続ができます。)

(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(3)現在登録している印鑑(紛失された方は不要)
(4)委任状(代理人の場合)

再度印鑑登録を希望する場合

印鑑登録証が損傷したとき

 印鑑登録証が著しく汚れたり、劣化した場合、その印鑑登録証と引き換えに、新しい印鑑登録証に無料で交換しています。ただし、損傷した登録証から印鑑登録番号が判別できないときは交換できません。この場合は、新たに印鑑登録手続をしていただくことになり、登録手数料350円が必要です。
 なお、生分解性プラスチック製の印鑑登録証は、印鑑登録番号が判別できなくても、無料で交換できます。
                  
              生分解性プラスチック製の印鑑登録証(見本)

必要なもの

窓口に来る方 必要なもの
本人

(1)印鑑登録証引換交付申請書(様式は下記からダウンロード又は窓口に配置)
(2)損傷した印鑑登録証
(3)官公署発行の顔写真付本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  ※お持ちでない場合は、登録印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)

代理人

(1)印鑑登録証引換交付申請書(様式は下記からダウンロード又は窓口に配置)
(2)登録印鑑
(3)損傷した印鑑登録証
(4)代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
  ※委任状は不要です。

住民登録がなくなった、氏名が変更となったとき

 市外への転出、死亡などで、高松市に住民登録がなくなった場合や、婚姻などで氏名が変更となり、変更前の氏名の印鑑で印鑑登録していた場合は、自動的に登録が廃止されますので、印鑑登録証は返納してください。ただし、高松市から転出届出をした場合、異動前日までは、印鑑登録証は有効ですので、転入するまで大切にお持ちください。
 市内での転居は手続不要です。

受付窓口・時間

窓口 時間

市民課5番窓口(市役所1階)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。現在の呼出状況・待ち人数はこちら(外部サイト)

平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)
総合センター、支所 ※ 平日:午前8時30分~午後5時(祝日、年末年始を除く。)

※支所は、取次となるため、市民課5番窓口・総合センターで受付された場合の所要日数に加え、1~2日程度追加日数を要します。
※令和5年4月1日からは、出張所での受付ができませんので、ご注意ください。

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お問い合わせ

このページは市民課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
電話:087-839-2282
ファクス:087-839-2280

Eメール:shiminka@city.takamatsu.lg.jp

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電話:087-839-2011(代表)
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