新型コロナ令和3年度固定資産税軽減措置
更新日:2021年2月2日
新型コロナウイルス感染症等に係る令和3年度固定資産税軽減措置について
対象要件を満たす中小事業者等(個人事業主、法人)に対して、令和3年度分の事業用家屋・償却資産の固定資産税を軽減します。なお、土地や個人の所有する居住用に係る固定資産税は、今回の軽減措置の対象ではありません。
つきましては、申告書様式等を掲載しておりますので、御利用ください。
この軽減措置の申告期限は原則、令和3年2月1日(月曜日)までです。
なお、期限内に申告できなかったことについて、「やむを得ない理由」があると市長村長が認める場合には、遅延理由書の提出をもって、特例を適用することができます。
詳しい内容については、下記の「お知らせ」、「中小企業庁ホームページ」等を御覧ください。
お知らせ(申告期限後の申告について)
<やむを得ない理由の例>
・ 新型コロナウイルス感染症にり患した場合
・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会社を一時的に閉鎖し、業務を再開して経理担当者が計算するまでに一定の時間を要した場合
・ 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
上記など、納税義務者自身の責めに帰すことができない事由については、「やむを得ない理由」に該当します。
制度の内容・申告の流れ
新型コロナウイルス感染症等に係る令和3年度固定資産税の軽減措置について(PDF:462KB)
申告書様式・記入例(高松市様式)
関連リンク
中小企業庁(認定経営革新等支援機関等における確認業務について)(外部サイト)
お願い
新型コロナウイルス感染症予防のため、できる限り窓口での申告を避けて、郵送又はエルタックスでの申告に御協力ください。
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お問い合わせ
このページは資産税課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2244
ファクス:087-839-2230
