法人市民税
1法人市民税とは?
(1)市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人に課される税です。
(2)均等割(法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて負担していただく部分)と法人税割(国税である法人税額に応じて負担していただく部分)から成り立っています。
2納税義務者
納税義務者 | 納める税額 | ||
---|---|---|---|
法人税割額 | 均等割額 | ||
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ | |
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所を有する法人 | × | ○ | |
市内に事務所、事業所等を有する公益法人等又は法人でない社団等 | 収益事業を行う | ○ | ○ |
収益事業を行わない | × | ○ |
3申告納付期限
申告区分 | 納付税額 | 申告及び納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告をいいます。) | 均等割額と(前事業年度の法人税割額)×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日から6ヶ月間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(予定・中間申告による納付がある場合は、その税額を差引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は法人市民税についてもその期間だけ延長されます。) | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人税割額 | 法人税の修正申告書を提出した日まで |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヶ月以内 | ||
その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 | ||
解散申告 | 清算予納申告(清算中の法人がその清算中に事業年度が終了した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税割額 | 残余財産分配の日の前日 | |
清算確定申告(残余財産が確定した場合) | 均等割額と法人税割額の合計額(清算予納申告による納付がある場合はその税額を差引きます) | 残余財産確定の日から1ヶ月以内又は残余財産の最終分配の日の前日のいずれか早い日 | |
均等割申告 | 均等割額 | 4月30日(市内に事務所、事業所又は寮等がある公益法人等で収益事業を行わないもの) |
4税率
均等割額 | 法人税割額 | |||
---|---|---|---|---|
資本金等の額 | 従業者数 | 現行 | 平成26年9月30日以前 開始事業年度 |
|
50人以下 | 50人を超える | |||
50億円を超える法人 | 492,000円 | 3,600,000円 | 12.1パーセント | 14.7パーセント |
10億円を超え50億円以下の法人 | 492,000円 |
2,100,000円 | ||
1億円を超え10億円以下の法人 | 192,000円 | 480,000円 | ||
1千万円を超え1億円以下の法人 | 156,000円 | 180,000円 | ||
1千万円以下の法人 | 60,000円 | 144,000円 | ||
上記以外の法人など | 60,000円 |
- 市内の事務所等の従業者数:市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計数
(従業者には、非常勤の役員やアルバイト、パート、派遣先における派遣労働者なども含みます)
- 資本金等の金額 : 資本の金額又は出資金額と資本積立金との合計額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
- 従業者数及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
- 上記以外の法人等とは、資本の金額又は出資金額を有しない法人のことです。(公共・公益法人等、法人でない社団又は財団)
※旧合併町地域の税率については、平成21年4月1日をもって上記の税率に統一されました。
5法人申告・届出書等
市内に事務所等の開設及び法人を設立した場合は、本店の登記事項証明書・定款の写し等を添付して提出してください。
名称変更、事務所の移転、廃止など、法人内容について異動があった場合は、速やかに提出してください。
なお、下記内容のように添付書類も必要になります。下記を参照し、書類の写しを添付してください。
設立(開設)・異動内容 | 添付書類 | ||
---|---|---|---|
登記簿謄 本の写し |
定款の 写し |
その他 | |
市内に法人等を設立した場合 | ○ | ○ | - |
市内に事務所等を開設した場合 | ○ | ○ | - |
市内に本店を移転した場合 | ○ | ○ | - |
組織変更を行なった場合 | ○ | ○ | - |
合併・分割した場合(合併解散した場合も同じ) | ○ | - | 合併・分割契約書の写し |
解散・清算結了した場合 | ○ | - | - |
商号・本店所在地・代表者・資本金・事業目的等を変更した場合 | ○ | - | - |
事業年度を変更した場合 | - | ○ | 議事録の写し |
連結納税の承認(取消) | - | - | 税務署の承認(取消)通知書の写し 連結グループ一覧【承認の場合のみ】 |
申告期限の延長 | - | - | 税務署の承認(取消)通知書の写し |
休業した場合 | - | - | - |
事務所等の廃止、所在地の変更又は名称の変更をした場合 | - | - | - |
6法人市民税の減免
法人市民税の減免措置
次に掲げる法人は、収益事業を行わない場合、申請により減免を受けることができます。
1.法人税法第2条第5号の公共法人(PDF:101KB)又は同条第6号の
公益法人等(PDF:206KB)
2.防災街区整備事業組合
3.管理組合法人及び団地管理組合法人
4.マンション建替組合
5.地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
6.特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
申請期限
均等割申告の納期限(通常は4月30日)までです。
提出書類
1.均等割申告書(第二十二号の三様式)(エクセル:84KB)
3.収支計算書並びに事業報告書
※設立届を未提出の法人様は、上記書類の他に法人設立申告書に登記簿・定款のコピーを添えて、ご提出ください。
※収益事業とは、「販売業、製造業その他政令で定める事業で、継続して事業場を設けて行われるもの」をいいます。
(法人税法第2条第13号)「政令」で定める事業は34事業あります。(法人税法施行令第5条)
※株式会社や有限会社などは減免対象外です。
※減免申請は、毎年、上記書類(1から3)の提出が必要です。
(注)継続減免の法人様も、平成27年度から申告書等(1から3)の書類の提出が必要となります。
※申請期限を過ぎますと減免できませんのでご注意ください。
7eLTAX(地方税ポータルシステム)
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