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介護サービス計画の作成

更新日:2018年3月1日

ケアプランを作成します

要介護1から要介護5の方について

 居宅で介護サービスを利用するには、介護サービス計画の作成が必要です。

 居宅サービス計画は、自分で作成することもできますが、介護支援専門員(ケアマネジャー)につくってもらうのがいいでしょう。居宅介護サービス計画作成にかかる費用は、介護保険から全額給付されます。自己負担はありません。

手順は次のとおりです。

1.契約(ケアマネジャー)

居宅介護支援事業者と契約します(居宅介護支援事業者一覧はこちらをご覧ください。)。

2.届出

「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を被保険者証とともに市に提出します。

3.立案

心身の状況や利用者の希望を基に、介護支援専門員と一緒に居宅介護サービス計画(ケアプラン)を立てます。

4.契約(事業者)

サービス事業者と契約します(サービス事業者一覧はこちらをご覧ください。)。

5.利用

居宅介護サービス計画に沿って、サービスが提供されます。

 緊急の場合など、居宅サービス計画を作成せずにサービスを利用した場合には、費用を一度、全額支払った後に、9割(または8割)分の払い戻しを受ける手続きが必要になります。

要支援1、要支援2の方について

 居宅で介護予防サービスを利用するには、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成が必要です。担当の地域包括支援センターにご連絡ください。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

 介護を必要としている人に合った総合的なケアプラン(介護サービスの利用計画)づくりを担当します。

 利用者や家族の希望を聞きながら、サービス事業者等との連絡・調整を、本人に代わって行います。介護保険のサービスだけでなく、ボランティアや介護保険対象外のさまざまなサービスを組み合わせて、利用者の自立を支援します。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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