新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
更新日:2023年4月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少する見込みの第一号被保険者(65歳以上の方)を対象に、申請により介護保険料の減免を実施しておりましたが、令和5年度分の介護保険料に対する新型コロナウイルスに係る介護保険料の減免はありません。ただし、令和4年度以前の介護保険料について、以下の要件を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
ご自身が減免の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細については、以下にお問い合わせください。
減免の対象となる方
次の(a)または(b)のいずれかに該当する第一号被保険者
(a)新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第一号被保険者
⇒令和4年度以前で該当する年度の保険料を全額免除
(b)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1.及び2.の要件に該当する第一号被保険者
⇒令和4年度以前で該当する年度の保険料の一部を減免
【要件】
1.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であること。
2.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※要件(b)に該当する場合の注意点※
収入減少が見込まれる事業収入等に係る所得額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免額は0円となるため、減免できませんのでご了承ください。
減免に関する注意点
①既に減免が適用されている場合は、再度減免の申請はできません。
②時効にかかるものについては減免できません。
減免金額の算定方法
減免金額の算定式
対象保険料額【表1】(A×B÷C) × 減免の割合【表2】(D)=保険料減免額
対象保険料額=A×B÷C |
---|
A:当該第一号被保険者の保険料額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免の割合(D) |
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210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
〇事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
減免の申請方法
必要書類を介護保険課資格賦課係までご郵送ください。
減免申請書はご自身でダウンロードしていただくか、お電話いただければこちらから郵送いたします。
こちらからの申請書郵送の場合、郵便事情にもよりますが、届くまで2、3日かかる可能性がございます。
送付先
〒760-8071 高松市番町一丁目8番15号
介護保険課 資格賦課係
申請に必要な書類
減免申請に必要な書類
〇介護保険料減免申請書
〇収入状況申告書
〇申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証等の写真入りは1点、公的医療保険の被保険者証等の写真なしは2点)
〇以下対象世帯の必要な書類のコピー(1部)
主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
→医師の診断書等
主たる生計維持者の事業収入等が前年中より3割以上減少した世帯
→源泉徴収票、確定申告書(控)等前年中の収入が確認できる資料
→給与明細書、前月までの帳簿等今年の収入が減少したことが分かる資料
※事業の廃止、失業の場合は、廃業届、退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証等も必要です。
ご自身でダウンロードされる場合
減免申請書の記入例(PDF:222KB)(PDF:222KB)
収入状況申告書の記入例(PDF:132KB)(PDF:132KB)
国民健康保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免については国保・高齢者医療課のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
後期高齢者医療保険料について
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免については国保・高齢者医療課のページをご覧ください。
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お問い合わせ
このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階
<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337
