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介護保険被保険者資格に異動があった場合

更新日:2018年3月1日

よくある事例を掲示していますので参考にしてください。

高松市に転入したとき

  • 高松市から新しい被保険者証を交付します。(郵送)
  • 資格取得日は転入日となります。
  • 保険料については、資格取得月から高松市で賦課されます。

 なお、納付書については、原則、転入届出月の翌月中旬頃の発送になりますが、転入届出月が2月、4月から6月の場合は、発送が2か月か3か月後になりますのでご了承ください。

要介護・要支援認定を前住所地で受けていた人は

 転入日から14日以内に下記のものを持参の上、市役所1階介護保険課(27・28番窓口)で手続きをしてください。

  1. 個人番号が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)
  2. 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証等)
  3. 代理人が申請する場合、委任状(またはその代わりとなる書類)
  4. 医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方のみ必要)
  5. 受給資格証明書(転入前の市区町村で発行された方のみ)

高松市から転出するとき

  • 介護保険課へ被保険者証を返納してください。
  • 資格喪失日は転出日の翌日になりますが、転出日と転入市区町村の転入日が同日の場合は、転出日となります。
  • 保険料については、資格喪失月の前月まで高松市で賦課されます。

 なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。

要介護・要支援認定を高松市で受けていた人は

 転入先で介護認定の継続を希望される場合は、転入日から14日以内に転入先市区町村の担当窓口で認定申請をしてください。

 転入日から14日を過ぎると、高松市での要介護度を継続できませんので、ご注意ください。

 転入先で必要と考えられるものは下記のものですが、詳細は転入先の担当窓口にお尋ねください。

  1. 個人番号が確認できる書類(個人番号カードや通知カード)
  2. 申請者の身元確認ができるもの(運転免許証等)

住所変更(転居など)したとき

  • 住民異動担当課(市民課)へ住民異動届を提出すれば、介護保険の届出があったものとみなし、新たに介護保険課への届け出の必要はありません。
  • 後日、新しい被保険者証をお送りします。(郵送)

 なお、お急ぎの場合は、介護保険課に申し出てください。新しい被保険者証が届きましたら、古い被保険者証は高松市へ返納してください。

被保険者が死亡された場合

  • 介護保険課へ被保険者証を返納してください。
  • 資格喪失日は死亡日の翌日になります。
  • 保険料については、資格喪失月の前月まで保険料が賦課されます。

 なお、すでにお納めいただいている保険料額との過不足額については、精算後、通知書をお送りいたします。

住所地特例

住所地特例とは

 現在お住まいの市区町村から他の市区町村の介護保険施設等に直接住所を変更(住民票を異動)した場合に、従来居住していた(住所変更前の)市区町村を保険者とする特例措置です。これを「住所地特例」といいます。被保険者証は従来居住していた(住所変更前の)市区町村のものを引き続きご利用することになります。

住所地特例が設けられた理由

 介護保険による給付を受ける場合には、(1)介護保険料を納付していて、(2)その人の住民票のある市区町村に住んでいる必要があり、その市区町村の介護、支援サービスを利用することができます。

 しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政の不均衡が生じます。

 こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。

住所地特例が認められている介護保険施設等

(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理の少なくともいずれかを提供している場合。ただし、介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下であるものは対象外。)

以下の書式をダウンロードしてご使用ください。

介護保険の被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)が医療保険を脱退したとき

  • 介護保険課へ被保険者証を返納してください。

 第2号被保険者の人が医療保険を脱退したときは、介護保険の資格を喪失しますので届け出が必要です。
(書式をダウンロードしてご使用ください。)

介護保険の被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の医療保険が変わったとき

  • 新しい医療保険者証を提示してください。

お問い合わせ

このページは介護保険課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎1階


<介護保険課>
電話:087-839-2326
ファクス:087-839-2337

Eメール:kaigo@city.takamatsu.lg.jp

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