高松市立駐車場等の指定管理者について
更新日:2019年4月1日
高松市では、高松市駐車場条例第14条及び高松市道路付属物自動車駐車場条例第10条並びに高松市有料自転車等駐車場条例第13条の規定に基づき、対象施設の管理運営を一括して行う指定管理者を募集し、高松市公の施設指定管理者選定委員会及びサンポート高松「公の施設」指定管理者選定審査会の審査を経て、指定管理者候補者を選定し、高松市議会の指定の議決を経て指定管理者を決定しました。
指定管理者が管理運営する高松市の施設及び決定した指定管理者は以下のとおりです。なお、指定する期間は、平成28年4月1日より平成33年3月31日までの5年間となっています。
指定管理者 | 指定管理者が管理運営する施設 |
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高松市立駐車場等管理共同企業体 | 中央駐車場 南部駐車場 美術館地下駐車場 杣場川駐車場 瓦町駅地下駐車場 瓦町地下自転車駐車場 栗林公園駅前自転車駐車場 端岡駅前自転車駐車場 |
シンボルタワー開発株式会社 | 高松駅前広場地下駐車場 高松駅前広場地下自転車駐車場 高松シンボルタワー地下駐車場 高松駅南交通広場駐車場 |
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