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建設業界のみなさんへのお願い!(特定建設作業実施届について)

更新日:2022年9月27日

環境指導課(環境対策係)には毎年多くの苦情が寄せられ、それが近隣トラブルに発展するケースが増加しています。中でも建設・解体工事に伴う騒音、振動の苦情は、かなりの比率を占めています。
しかし、これらの苦情を調査してみると、建設・解体工事により発生する騒音や振動よりも施工業者の近隣に対する事前の工事説明不足が原因で苦情につながるケースが多く見受けられます。
たとえば、次のような苦情がよく寄せられます。

「今朝から何の知らせもなく工事が突然始まって・・・・・・」
「事前に現場の人から工事を始めるという連絡は受けたが、あんなに大きな機械を使うとは思わなかった・・・・・・」
「解体工事のホコリで洗濯物が汚れた、連絡を受けていれば外には干さなかったのに・・・・・・」

建設現場周辺の住民は、それまで何もなかった場所にある日突然、建設資材が運び込まれたり、あるいは急に大きな建設機械が動き出したりするということに少なからず不安な気持ちを抱くものです。工事を始める前に、近隣に対して十分に工事説明を行えば、少なくとも、このようなことはなくなるでしょう。ちょっとした注意で、近隣とのトラブルを防ぐことができます。

ポイント!
なにごとも最初が肝心

工事開始前に一言挨拶をしておくだけで、後々のトラブルを未然に防ぐことができ、クレームが出てから初めて説明をするよりは、ずっとスムーズに解決するはずです。少なくとも着工の2~3日前には近隣の住民に対して工事の内容や工期などを具体的に説明しておくとよいでしょう。くれぐれも最初が肝心です。

建設・解体工事に係わる注意事項
建設・解体工事における騒音、振動、粉じん等の防止対策で最も大切なことは、着工前の計画段階で周辺への影響を検討し適切な防止対策をとることです。

1.周辺住民に対して、事前に工事内容、工事期間、使用機械等の説明を行う。
 ・戸別訪問や、お知らせのチラシの配布等
 ・工程や担当者の連絡先を記載した掲示板の設置
2.可能な限り低騒音、低振動工法を採用する。
3.工事現場の周囲は、防音パネルやシートで養生する。
4.コンプレッサーなど同じ場所で長時間使用する機械は、周辺への影響の少ない場所に設置する。
5.騒音、振動が発生する機械の使用については、使用時間を考慮する。
 (朝の早い時間や、夕方以降の使用は控える。)
6.アスベストを使用した建築物の解体作業等を行う場合は、アスベストの飛散防止に努めるとともに、可能な限り現場での加工を避ける。
 ※大気汚染防止法にもとづく届出が必要な場合がありますので、環境指導課(電話:087-834-5755)までお問合せ下さい。
7.工事に伴って粉じんが発生する場合は、散水、覆い等を施す。
8.騒音、振動等の公害の発生状況を監視し、住民からの苦情等に対応すべき工事現場責任者を配置する。
9.その他、周辺に対する影響を少なくするよう努力する。

法律の遵守

  • 特定建設作業実施届出書の提出
  • 規制基準の遵守

特定建設作業実施届について

騒音規制法と振動規制法では、建設・解体工事により発生する騒音や振動によって作業の周辺の生活環境が著しく損なわれることを防止するため、特に著しい騒音や振動を発生する作業を指定し、届出と規制基準の遵守を定めています。

1.規制の対象となる作業

騒音規制法に定める特定建設作業(8種類)

1 くい打機を使用する作業
 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
 (くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。)
 ※バイブロハンマーは届出対象
2 びょう打機を使用する作業
 びょう打機
3 さく岩機を使用する作業
 さく岩機(ハンドブレーカー、油圧ブレーカー等)を使用する作業
 (作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 空気圧縮機を使用する作業
 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上で、さく岩機の動力として使用する場合を除く。)
5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを使用する作業
 コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6 バックホウを使用する作業
 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット、107ps以上のものに限る。)を使用する作業
7 トラクターショベルを使用する作業
 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット、94ps以上のものに限る。)を使用する作業
8 ブルドーザーを使用する作業
 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット、54ps以上のものに限る。)を使用する作業

※備考
1 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
2 庵治町、香南町、塩江町、男木町、女木町、菅沢町は適用外
3 機械については、原則、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準商品分類(外部サイト)による

振動規制法に定める特定建設作業(4種類)

1 くい打機を使用する作業
 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
 ※バイブロハンマーは届出対象
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業
 舗装版破砕機(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)
4 ブレーカーを使用する作業
 ブレーカー(油圧ブレーカー;手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルをこえない作業に限る。)

※備考
1 当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く
2 庵治町、牟礼町、国分寺町、香南町、香川町、塩江町、男木町、女木町、菅沢町は適用外
3 機械については、原則、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準商品分類(外部サイト)による

2.特定建設作業に伴う騒音・振動の勧告基準

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の規制に関する基準

項目 騒音 振動
騒音・振動レベル(音・振動の大きさ)
該当作業現場の敷地の境界線での数値です。
85デシベルを超えないこと 75デシベルを超えないこと
1日の作業時間 1号区域 午前7時から午後7時までの中で10時間以内
2号区域 午前6時から午後10時までの中で14時間以内
連続作業日数 最大6日間以内(通常月曜日から土曜日まで)
作業の禁止日 原則として日曜、休日は禁止

※1号区域とは、第一種・第二種低層住居低層用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、指定地域内で用途地域の定められていない地域。また、工業地域及び工業専用地域にあっては学校・病院等の周囲80メートル以内の区域。
※2号区域とは、指定地域のうち、1号区域以外の区域。

ただし、上記の基準には以下の適用除外項目が設けられています。

作業時間の制限 イ.災害その他非常事態の復旧のために緊急に実施する作業
ロ.人の生命、身体の危険を防止するため実施する作業
ハ.鉄道の正常運転を確保するために実施する作業
ニ.道路法による道路専用許可条件及び道交法による道路使用許可条件で、夜間(休日)の指定がある場合
連続作業の制限 イ.災害その他非常事態の復旧のために緊急に実施する作業
ロ.人の生命、身体の危険を防止するため実施する作業
作業の禁止日 イ.災害その他非常事態の復旧のために緊急に実施する作業
ロ.人の生命、身体の危険を防止するため実施する作業
ハ.鉄道の正常運転を確保するために実施する作業
ニ.道路法による道路専用許可条件及び道交法による道路使用許可条件で、夜間(休日)の指定がある場合

3.届出期限

高松市内(騒音規制法については、庵治町、香南町、塩江町、男木町、女木町、菅沢町を除く。振動規制法については、庵治町、牟礼町、国分寺町、香南町、香川町、塩江町、男木町、女木町、菅沢町を除く。)で特定建設作業を実施する場合、その元請事業者は該当する特定建設作業の種類ごとに作業の開始の7日前までに、特定建設作業実施届出書を環境指導課(環境対策係)へ提出してください。(記載例参照)

1 2 3
届出期限

4 5 6 7
8 9 10 11
作業開始日

12 13 14

道路交通法による道路使用許可を受け、夜間や休日に作業をする場合は、許可証の写しを添えてください。未届で当該作業を実施した場合は、罰則の対象となります。

4.報告及び検査

建設作業に伴う騒音・振動により苦情が寄せられた場合は、環境指導課の職員が工事施工者に対し、必要な事項の報告を求め、又は、立入検査をすることがあります。

5.改善勧告及び改善命令

騒音・振動が新規ウインドウで開きます。勧告基準に適合せず、周辺の生活環境が著しく損なわれると認められる場合は、騒音・振動の防止の方法を改善し、又は1日における延べ作業時間を最小限4時間までに短縮すべきことの勧告又は命令を受けることがあります。

6.罰則

届出義務違反(未届、虚偽の届出)、改善命令違反、報告・検査の妨害などを行った場合、罰則が適用されます。

【特定建設作業実例】
実例1. オフィスビル改築工事(RC3階建てのビルを解体し、新たにRC9階建てのオフィスビルを新築する。)
作業の内容 ・既存建物の解体にはコンクリート圧砕機と低騒音型バックホウを使用する。
・土間の解体に、ジャイアントブレーカーと、空気圧縮機15キロワットにハンドブレーカーを接続して使用する。工期20日間。
・整地後にアースドリルを用いて場所打ち杭を築造する。その後、杭頭処理にハンドブレーカーを1日だけ使用する。
・その他基礎工事に低騒音型バックホウを使用する。
必要な届出書 騒音規制法
特定建設作業実施届出書
<さく岩機を使用する作業>
 解体工事に用いるジャイアントブレーカーとハンドブレーカーが対象となります。ただし、杭頭処理に用いるハンドブレーカーについては作業日数が1日なので届出の必要はありません。
<空気圧縮機を使用する作業>
 ハンドブレーカーの動力として使用する空気圧縮機は届出の必要はありません。
<杭打ち機を使用する作業>
 アースオーガ、アースドリル及び圧入式杭打ち機は届出の必要はありません。
<バックホウを使用する作業>
 概ね平成8年式以降の(超)低騒音型バックホウの使用は届出の必要はありません。
振動規制法
特定建設作業実施届出書
<ブレーカーを使用する作業>
 ジャイアントブレーカーのみが届出の対象になり、ハンドブレーカー(手持式のもの)は届出の必要はありません。
<杭打ち機を使用する作業>
 アースオーガ、アースドリル及び圧入式杭打ち機は届出の必要はありません。
実例2. 災害復旧工事(崖崩れなどの災害現場での復旧作業に建設重機を使用する。)
作業の内容 ・道を塞いだ巨石を取り除くためジャイアントブレーカーを使用する。
・土砂の撤去のため、低騒音型ではないブルドーザーを使用する。
必要な届出書 騒音規制法
特定建設作業実施届出書
<さく岩機を使用する作業>
 ジャイアントブレーカーが対象となります。
<ブルドーザーを使用する作業>
 環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット、54ps以上のものが対象となります。
 ※災害復旧工事などにおいては、規制の一部が適用を除外されています。ただし、届出は必要です。
振動規制法
特定建設作業実施届出書
ジャイアントブレーカーが対象となります。

7.届出書

届出書は、環境指導課にあるほか、申請・届出等様式ダウンロードからダウンロードできます。

8.届出部数

届出書ごとに2部提出してください。受付後、1部ずつ返却します。

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お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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