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悪臭防止法に基づく指定地域・規制基準について

更新日:2022年9月27日

悪臭防止法では、生活環境を保全すべき地域として指定地域等を定め、土地利用形態等に応じた規制基準を定めることとされています。
高松市の指定地域等・規制基準は、次のとおり定めています。

悪臭防止法に基づく規制地域・規制基準

規制地域

高松市(除外地域:女木町、男木町、菅沢町、塩江町、牟礼町、庵治町、香川町、香南町、国分寺町)の用途地域

悪臭防止法の区域区分 用途地域
A区域

第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域

B区域

近隣商業地域
商業地域
準工業地域

C区域

工業地域
工業専用地域

◎用途地域は、新規ウインドウで開きます。たかまっぷで御確認ください。

規制基準(単位:ppm)

物質名\区域の区分

A区域

B区域

C区域

アンモニア

1

2

5

メチルメルカプタン

0.002

0.004

0.01

硫化水素

0.02

0.06

0.2

硫化メチル

0.01

0.05

0.2

二硫化メチル

0.009

0.03

0.1

トリメチルアミン

0.005

0.02

0.07

アセトアルデヒド

0.05

0.1

0.5

プロピオンアルデヒド

0.05

0.1

0.5

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

0.03

0.08

イソブチルアルデヒド

0.02

0.07

0.2

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

0.02

0.05

イソバレルアルデヒド

0.003

0.006

0.01

イソブタノール

0.9

4

20

酢酸エチル

3

7

20

メチルイソブチルケトン

1

3

6

トルエン

10

30

60

スチレン

0.4

0.8

2

キシレン

1

2

5

プロピオン酸

0.03

0.07

0.2

ノルマル酪酸

0.001

0.002

0.006

ノルマル吉草酸

0.0009

0.002

0.004

イソ吉草酸

0.001

0.004

0.01

お問い合わせ

このページは環境指導課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(廃棄物指導係)
 電話:087-839-2380  ファクス:087-837-1458

(環境対策係)
 電話:087-834-5755  ファクス:087-837-1458

<環境指導課>
電話:087-839-2380
ファクス:087-837-1458

Eメール:hai_si@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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