下水道への接続義務について
更新日:2018年4月1日
公共下水道が完備され、使用できるようになると、風呂・台所・洗面・トイレ等全ての排水設備は3か月以内(高松市下水道条例施行規則第8条)に公共下水道に接続しなければなりません。ただし、くみ取り便所が設けられた建築物については、その便所を水洗便所に3年以内(下水道法第11条の3第1項)に改造しなければなりません。
新しく公共下水道が完備され、使用できるようになった区域
新しく公共下水道が完備され、使用できるようになった区域については、告示・縦覧等によりお知らせしています。
接続工事の手順
公共下水道に接続するには、宅地内排水設備工事(個人負担になります。)が必要です。高松市の指定工事店に見積を依頼し、下水道業務課に申請し確認を得て工事を行ってください。なお、改造工事費の一部を貸付する制度もありますのでご利用ください。
受益者負担金・分担金
公共下水道は不特定多数の人が利用する道路などと違い、限られた特定の地域の人のみが利益を受けます。このように直接利益を受ける人(受益者)に建設費の一部を負担金として納めていただくのが受益者負担金です。新規に負担金がかかる土地の所有者には、告示の上、受益者負担金申告書をお送りしますので、内容を確認し記名押印して提出してください。
お問い合わせ
このページは下水道業務課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号防災合同庁舎2階
電話:087-839-2717
ファクス:087-839-2776
