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浄化槽を撤去する場合のお願いについて

更新日:2024年4月1日

建物解体などで浄化槽の使用が廃止され、浄化槽内に残存する汚泥等につきましては、引き抜き(清掃)を行う必要があります。
引き抜き(清掃)を行わず、そのまま地下浸透等を行う行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は、3億円以下の罰金)に処せられる場合がありますので、解体前に、必ず、浄化槽清掃業許可業者(区域ごとに業者は、決まっています。)に御連絡を取り、引き抜き(清掃)を行ってください。

浄化槽清掃業許可業者連絡先

業 者 名 電話番号
高松清掃株式会社

087-831-1555

株式会社高松衛生社

087-851-4525

農協清掃株式会社

087-865-6636

株式会社新日本清掃

087-821-6178

株式会社三木山田清掃

087-898-1445

有限会社東讃清掃

0879-52-2184

国分寺衛生社

087-874-4186

※浄化槽清掃については、区域ごとに清掃業者が決まっていますので、浄化槽清掃業許可業者一覧表のページ等で御確認し、直接、業者に御連絡してください。

お問い合わせ

このページは環境業務課が担当しています。
〒760-0080 高松市木太町2282番地1環境業務センタ-2階
(管理係)
電話:087-834-0389  ファクス:087-837-1458

(業務第一係・業務第二係・戸別収集係・ステーション係)
 電話:087-861-4524  ファクス:087-837-1458

(粗大ごみ受付センター)(衛生センター係)
 電話:087-834-0366   電話:087-839-3990

Eメール:recycle@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
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