高松市ごみステーションの設置等に関する要綱の改正について(令和3年4月1日から運用します。)
更新日:2021年4月1日
<住宅団地等の開発業者の方へ>
1.変更理由
高松市では、住宅団地や共同住宅等については、小規模開発の増加への対応として、平成24年11月1日からおおむね10戸以上20戸未満の場合にごみステーションの設置について特例措置として承認しておりましたが、制度が事業者や市民に分かりにくい状況となっておりました。また、開発行為の増加や生活環境の変化に伴い小規模での承認や紛争に関する相談が多く寄せられております。このため制度の明瞭化や生活環境の変化に対応するため、高松市ごみステーションの設置等に関する要綱を一部改正するものです。
2.主な変更点
(1)住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設によるごみステーションの設置において、計画戸数が8戸以上20戸未満のときは、20世帯から30世帯までの基準戸数まで受入れし共同利用することとしている場合に、ごみステーションを設置できるものとする。(第3条関係)
(2)ごみステーションの設置場所は、収集車が道路交通法に規定する停車及び駐車を禁止する場所に停車しなくてはごみを直接積み込むことができない場所でないこと。(第4条関係)
(3)住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設によりごみステーションを設置しようとする者は、計画段階において市長と事前に協議するものとする。(第5条関係)
(4)住宅団地等の開発行為又は共同住宅の建設によるごみステーションの利用開始時期は、居住し生活を営む戸数が8戸以上となった場合に、市長と協議し収集開始日を決定するものとする。(第6条関係)
(5)適正な管理がなされていない、又は承認条件を満たさなくなったと認めるときは、当該承認を受けたごみステーションの承認を取り消すことができる。(第6条関係)
(6)設置者は、ごみステーションの設置等にあたっては、付近住民の生活環境に配慮しなければならない。(第10条関係)
(7)ごみステーションの設置等を行ったことにより、付近住民との間に紛争が生じた場合は、設置者又は利用者が自主的に解決に当たらなければならない。(第10条関係)
3.施行日
令和3年4月1日~
※令和3年3月31日までに、環境業務課ステーション係と「ごみステーションの設置に伴う特例的な取り扱い」について事前協議を行っているものについては、経過措置として従前の取り扱いとします。(ごみステーション設置等に関する交渉経過等報告書を環境業務課へ提出済であること。)
「ごみステーションの設置に伴う特例的な取り扱い」…計画戸数がおおむね10戸以上20戸未満の場合で、近隣のどの既存ステーションも利用する同意が得られない場合に、特例的にごみステーションを設置することできるもの。
4.高松市ごみステーションの設置等に関する要綱※令和3年4月1日施行
ごみステーションの設置等に関する要綱(R3.4.1施行)_(PDF:158KB)
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(業務第一係・業務第二係・戸別収集係・ステーション係)
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