保育施設等について
更新日:2018年11月6日
保育施設等に入所したいとき
高松市内にある保育施設等の利用に関する情報を掲載しております。以下の各項目をクリックして、ご覧ください。
平成31年度4月からの教育・保育施設等の利用についてはこちら
※平成30年度途中入所については下をご覧ください。
・保育施設等とは
・入所の対象となる方
・保育施設等一覧
・保育施設等の利用手続きについて
・5月からの入所の申込方法
・利用者負担額(保育料)はどうやって決まる?
・里帰り出産等による広域入所
・支給認定申請・利用申込みに必要な書類(平成30年度途中5月から3月入所申込)
・よくある質問(QアンドA)
保育施設等とは
保育施設等とは、家族が働いている、病気である、看護にあたっているなどの事情により、家庭で保育することができない子どもを、保護者にかわって保育すること、また、通所する子どもの心身の健全な発達を図る役割を持つ施設です。
御利用できる施設として、保育所、認定こども園、地域型保育事業があります。
- 保育所とは
・就労などで保育を必要とする子どもを保護者にかわって保育する施設
・夕方頃までの保育のほか、園によっては延長保育もあります。
- 認定こども園とは
・幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせもち、地域の子育て支援も行う施設
・保護者の就労状況等に関わらず、教育や保育を受けることが可能
・保護者が働かなくなったなどの理由により、保育を必要としなくなった場合でも、通いなれた園を継続して利用することが可能
- 地域型保育事業とは
保育所や認定こども園より少人数で、主に0歳から2歳の子どもを預かる事業です。
(1)家庭的保育・・・家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行う
(2)小規模保育・・・少人数(定員6から19人)を対象に家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行う
(3)事業所内保育・・・会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもを地域の子どもと一緒に保育する
(4)居宅訪問型保育・・・障がい・疾患などで個別にケアが必要な場合や、施設が無くなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行う
※(1)家庭的保育及び(4)居宅訪問型保育については、高松市では実施しておりません。
入所の対象となる方
高松市内に住民登録(里帰り出産をされる場合は、御相談ください。)をしており、就学前の子どもの保護者のいずれもが、次のいずれかの保育を必要とする事由に該当することにより、その子どもを保育することができないと認められる場合です。
(1)労働することを常態としていること。(1か月64時間以上勤務していること。)
・フルタイム勤務のほか、パートタイム、夜間勤務など基本的にすべての就労形態が該当するが、一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く。
・居宅内で労働(自営業、在宅勤務等)を含む。
(2)妊娠中、又は出産後間がないこと。
(3)保護者の疾病や負傷、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
(4)同居又は長期間入院等をしている親族を、常時介護又は看護していること。
(5)震災、風水害、火災、その他の災害の復旧にあたっていること。
(6)求職活動を継続的に行っていること。(起業準備も含む。)
(7)就学中又は就学予定であること。(職業訓練校等における職業訓練も含む。)
(8)虐待やDVのおそれがあること。
(9)育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、保育施設の継続利用が必要であること。
(10)その他、市長が上記の事由に類すると認められる状態にあると認められる場合。
(注意)
- 「下の子の保育に手がかかる」、「集団生活になれさせる」、「社会生活を身につけさせる」、「友だちがいない」等の理由で保育施設等を利用することはできません。
- 上の子だけを保育施設等に預けて、下の子は家で保育するということはできません。ただし、65歳以上の祖父母等が家庭内保育する場合は、御相談ください。
- 特別支援(障がい児)保育については、保育を必要とする事由に該当し、かつ、集団生活が可能で日々通所できる場合が対象となります。子どもの心身に障がいがあると思われる場合は、受け入れ体制等を考慮する必要がありますので、申込みの時に必ずお申し出ください。
- 育児休業取得中に新規で申し込まれる方は、入所する月の翌月中に復帰することが条件となります。
保育施設等一覧
保育施設等の利用手続きについて
子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、平成27年4月から保育施設等を利用するに当たって、利用の手続きが変わりました。保育施設等を利用するために、利用申込みのほか、保護者や子どもの保育の必要性に応じた「支給認定」を受ける必要があります。
保護者からの「支給認定」の申請及び添付書類に基づき、市が「支給認定証」を交付します。その上で市が利用調整を行い、入所の可否を決定いたします。
なお、支給認定申請及び利用申込みは同時に行えます。4月入所の場合は、第1希望の保育施設等へ、途中入所の場合は、高松市役所6階こども園運営課、総合センター、支所(山田支所を除く)でお申込みいただくようになります。
5月からの入所の申込方法
1.申込・受付
- 受付場所
市こども園運営課、総合センター(牟礼・香川・勝賀・国分寺)、支所(庵治・塩江・香南※山田支所は除く。)
- 受付期間
(平成30年度途中入所申込の場合)
⇒4月以降、入所希望月の前月13日まで
※13日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日まで
午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く。)
※郵送での受付はしておりません。
2.職員による面接
職員が御家庭の状況、保育を必要とする要件等について、聞き取りを行います。
お子さんの様子を把握させていただきたいので、お子さんと一緒に、必ず、保護者の方がお越しください。
3.利用調整
面接時に聞き取りさせていただいた御家庭の状況や、保育を必要とする要件等を保育施設等利用調整基準表「ランク表」を基に総合的に判断し、優先度の高い方から入所承諾します。
保育を必要とする要件の程度が低い場合や、保育施設の定員に余裕がない場合等は、入所できないことがあります。
4.通知
- 入所承諾
入所を希望する月の、前月20日の午前中に電話連絡いたします。
(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日)
内定の電話がかかってきたら、その日の内に、内定した保育施設等に電話をして、健康診断や施設との打ち合わせの日程等を決めていただく等、入所前の手続きの打ち合わせを行ってください。
- 入所不承諾
入所希望した最初の月のみ、「入所保留通知書」で通知いたします。詳しくは⇒よくある質問をご覧ください。
当該年度の3月末までは提出いただいている書類で毎月利用調整を行います。その間に受入が可能な状況になった場合、優先度の高いお子さんから内定します。入所内定した場合のみ、前月の20日(20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その翌日の平日)に保護者へ電話連絡いたします。
5.保育施設での打ち合わせ
入所が内定した保育施設等で、集団生活が可能であるかどうか、施設の職員と保護者及びお子さんと面接、指定医療機関で健康診断を受けていただきます。
6.入所
保育施設での面接、医療機関での健康診断が終わり、集団保育が可能であると認められたら、入所を決定します。
保育施設等入所承諾書、納付書(現金納付の方)、又は利用者負担額納入通知書(口座振替の方)は、入所する月の中旬頃に、保育施設等を通じてお渡しします。ただし、保育所以外の私立の保育施設等においては、各施設によって手続きの方法や時期が異なりますので、直接、入所が決まった施設にお問い合わせください。
利用者負担額(保育料)はどうやって決まる?
児童と生計を同じくする父母及び扶養義務者(生計を維持している祖父母等)の前年度又は当年度の市町村民税課税額によって決定します。保育料の切り替えの時期は毎年9月となります。4月から8月分までは前年度の市町村民税額に基づき決定し、9月から3月分までは当年度の市町村民税に基づき決定します。
なお、市町村民税所得割額は、調整控除を除き、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除などの税額控除が適用される前の金額を用います。
※年齢と保育料の算定について
お子さんの年齢は年度の初日の前日の満年齢を適用します。(年齢は誕生日の前日に加算されます。)
別表「平成30年度利用者負担金額表(2号・3号認定子ども)」中には、「3歳未満児、3歳児、4歳以上児」の3区分を示しておりますが、年度中に誕生日を迎えた場合も、保育料は変更になりません。
平成30年度 利用者負担金額表(2号・3号認定子ども)(PDF:153KB)
里帰り出産等による広域入所
- 広域入所とは?
保育施設等を利用する際、基本的には住民票を置いてある市区町村の保育施設等を御利用いただくことになりますが、住民票を他の市区町村に置いたまま、入所希望先の市区町村の保育施設を利用することを広域入所といいます。高松市に住民票がない方の広域入所に関しては、里帰り出産の場合のみ利用が可能です。
- どの市区町村でもかまわないの?
広域入所を実施していない市区町村もあります。住民票を置いてある市区町村、又は入所希望先の市区町村のどちらか一方でも広域入所を実施していない場合は、市区町村間で協議ができませんので、お申込みはできません。あらかじめ、住民票の置いてある市区町村、及び入所希望先の市区町村に御確認の上、お申込みください。
- 申込みの手続きは?
住民票の置いてある市区町村の保育施設等担当窓口で、お手続きをしていただくことになります。添付書類については、入所希望先の市区町村の担当窓口で御確認ください。
- 他の市区町村から高松市の保育施設等を広域入所で利用を希望する方
対象となるのは、里帰り出産される方のみです。里帰り先の同居親族も仕事等の保育を必要とする事由に該当し、希望する高松市内の保育施設等での受け入れが可能な場合は入所が可能です。
入所可能期間は、前側の期間は産前2か月、後側の期間は産後8週間を経過する日の翌月が属する月の月末までになります。
お手続きは、住民票の置いてある市区町村で行ってください。
- 高松市から他の市区町村の保育施設等を広域入所で利用を希望する方
広域入所の実施状況や締切期日、必要書類等は、市区町村によって異なりますので入所希望先の市区町村の担当窓口へご確認ください。
お手続きは、高松市役所こども園運営課にて行ってください。
支給認定申請・利用申込みに必要な書類(平成30年度途中5月から3月入所申込)
- 全ての方に提出が必要な書類
(1)高松市教育・保育給付支給認定申請書兼現況届兼現況届兼入所申込書(PDF:258KB)・・・子ども1人につき1枚
(2)個人番号提供書(PDF:112KB)・・・子ども1人につき1枚
(3)重要事項確認書兼同意書(PDF:154KB)・・・1世帯につき1枚
•家庭状況により提出が必要な書類
(4)市町村民税課税証明書・・・算定年度の1月1日に高松市以外で住民登録をしていた扶養義務者(父母、同居祖父母等)が対象となります。
転入時期 | 提出書類 |
---|---|
平成29年1月2日から平成30年1月1日まで | ・平成29年1月1日に住民登録のあった市町村の「平成29年度市町村民税課税証明書」の写し |
平成30年1月2日以降 | ・平成29年1月1日に住民登録のあった市町村の「平成29年度市町村民税課税証明書」の写し ・平成30年1月1日に住民登録のあった市町村の「平成30年度市町村民税課税証明書」(平成30年6月以降に取得可能)の写し |
(5)支給認定申請に係る子ども及び同居する世帯員の方が次に該当する場合は、次に掲げる書類を添付してください。
対象となる事柄 | 提出書類 |
---|---|
小学校就学前の兄姉が高松市立以外の新制度に移行していない幼稚園などを利用している場合※ | ![]() ※認定を受けない私立幼稚園・国立幼稚園・認定こども園、特別支援学校幼稚部(香川県中部養護学校幼稚部、香川県立聾学校幼稚部、香川県立盲学校幼稚部)を利用している場合に必要です。なお、特別支援学校幼稚部以外の施設、児童デイサービスを利用している場合は、こども園運営課にお問合せください。 |
お子さん又は同居親族が障害者手帳等の交付を受けている場合 | 各種障害者手帳又は療育手帳等の写し |
生活保護を受給している場合 | 生活保護受給者証の写し |
ひとり親家庭等の場合 | ひとり親家庭等医療証又は児童扶養手当証書の写し |
(6)保育を必要とする事由を証する書類・・・保護者及び子どもと同住所の65歳未満の親族等(祖父母等(世帯分離している場合を含む。))該当者1人につき1枚(兄弟姉妹で申請する場合も含む。)※下表に掲載している各添付書類の様式は、平成30年度途中入所申請用です。
保育を必要とする事由 | 事情 | 添付書類 |
---|---|---|
(1)就労(居宅外労働) ※会社等勤務、パート、内定、育児休業復帰等 |
保護者が居宅外で仕事をすることが日常であり、その子どもの保育ができない場合 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(2)就労(自営業) ※親族等が経営する会社等に勤務している場合を含む。 ※農漁業等を含む |
保護者が居宅内・外で仕事(自営業)をすることが日常なので、その子どもの保育ができない場合 | ![]() |
(3)就労(内職等) | 保護者が家庭で内職等の仕事をすることが日常であり、日常の家事以外の仕事をすることが通常であるため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() |
(4)妊娠・出産 | 保護者が出産の前後のため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (母子健康手帳(表紙と出産予定日のわかる面)の写しを添付) |
(5)疾病・障がい | 保護者が病気、負傷、心身に障がいがあるので、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (診断書又は障害者手帳の写しを添付) |
(6)介護・看護 | 家庭に介護が必要な者や、長期にわたる病人、心身に障がいのある者などがおり、保護者がいつもその同居又は長期入院・入所している親族の介護・看護にあたっているため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (診断書、障害者手帳又は、介護保険被保険者証の写しを添付) |
(7)災害復旧 |
火災や、風水害や、地震などにより、家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、子どもの保育ができない場合 | 被災証明書等 |
(8)求職活動 | 保護者が求職活動(起業準備を含む)を行っているため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() |
(9)就学 | 保護者が就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、その子どもの保育ができない場合 | ![]() (在学証明書を添付) |
(10)虐待・DV | 児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められる場合や、配偶者からの暴力により、その子どもの保育ができない場合 | 公的機関が発行する事実を証明できる書類 |
(11)育児休業取得時に、既に保育を利用している | 当該育児休業に係る子ども以外の就学前児童が保育所、認定こども園等を利用しており、継続利用を希望している場合 | ![]() ![]() |
よくある質問
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お問い合わせ
このページはこども園運営課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2358
ファクス:087-839-2360
