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養育費確保のためには

更新日:2023年11月22日

養育費は子どもが自立するまでに係る費用のうち、生活に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもと同居していない親が子どものために支払うものです。子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
●養育費の取り決め
養育費の支払いがスムーズに行われるように養育費の金額、支払期間、支払時期、振込先などを具体的に取り決めて、後日、紛争が生じないように、口約束ではなく、書面(債務名義)に残しておきましょう。
●債務名義とは
公証役場で作成した「強制執行認諾約款付公正証書」や家庭裁判所で作成した「調停調書」、「審判書」等を「債務名義」と言います。
債務名義があれば養育費を実際に支払ってもらえない場合に相手の財産(給与や貯蓄等)を差し押さえるなどして養育費を回収する手続き(強制執行)を利用することができます。

また、市では債務名義取得時に係る経費を一部補助する「高松市養育費に係る債務名義取得促進事業」や、すでに債務名義を取得されている方が養育費保証契約を行った際の経費(初回保証料)の一部を補助する「高松市養育費の保証契約促進事業」を行っています。

離婚を考えている方や、離婚時に養育費について決めていなかった方にむけて、法務省や法テラスが動画等(外部サイト)を制作しています。

弁護士による無料法律相談(要予約)

離婚等に伴う、子どものための養育費の相談に弁護士が無料で応じます。
相談をご希望の方は、事前予約が必要です。
詳しくは、高松市こども家庭課家庭支援係まで、お問い合わせください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353

公正証書・調停調書作成費用の補助(高松市養育費に係る債務名義取得促進事業補助金)  上限3万円

令和4年4月以降に作成したものが対象です。作成前に必ずご相談ください。

公正証書の場合・・・作成手数料(作成日から6か月以内)・書類取得費用(印鑑登録証明書等)
調停調書又は確定判決の場合・・・調停申立て又は審判に必要な書類取得費用(収入印紙代・郵便切手代)
共通・・・戸籍謄本等・作成された書類の正本・謄本の発行費用

《対象者》
高松市内に居住し申請日において、ひとり親等であって、次の要件を全て満たす方.
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること。
(2)養育費の取り決めに係る経費を負担していること。
(3)養育費の対象となる子を現に扶養していること。
(4)同一の子を対象として、他自治体を含め公正証書等作成に係る補助金を交付されていない若しくは受ける予定がないこと。
(5)市税の滞納がないこと。

《必要書類》
高松市養育費に係る債務名義取得促進事業補助金交付申請書に以下の書類を添付して、債務名義を取得した日から6か月以内に提出してください。
(1)補助対象となる経費の領収書等
(2)公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書又は確定判決(作成日から6か月以内)
(3)その他必要なもの
※(1)~(3)の書類は原本を御持参ください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353

養育費保証契約の補助(高松市養育費の保証契約促進事業補助金) 上限5万円

令和4年4月以降に契約したものが対象です。契約前に必ずご相談ください。

《補助金を受け取るまでにひとり親の方に行っていただく流れ》
(1)養育費の取り決めをする(公正証書・調停調書の作成など)。
(2)保証会社と保証契約を結ぶ(保証料の支払い)。
(3)高松市へ本事業を申し込む(要事前相談)。
(4)高松市がひとり親家庭に助成する。
※養育費不払いがあった場合は、保証会社が養育費の立替払いをします。

養育費について、保証会社と原則1年以上の養育費保証契約を結ぶ際に支払う初回保証料を予算の範囲内で補助します(上限5万円・対象子一人につき1回。)。
※養育費保証契約とは、養育費の支払い者が支払いを怠った場合に、保証会社が立て替えるものです。なお、高松市は、保証会社の斡旋は行っておりません。

《対象者》
高松市内に居住し、申込時にひとり親等であって、次の要件を全て満たす方。
(1)養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書・調停調書など)を有していること。
(2)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養していること。
(3)保証会社と原則1年以上の養育費保証契約を締結していること。
(4)同一の子を対象として、他の自治体を含め養育費保証契約に関する補助金等を交付されていない若しくは交付される予定がないこと。
(5)市税の滞納がないこと。

《必要書類》
高松市養育費の保証契約促進事業補助金交付申請書に以下の書類を添付して、保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に提出してください。
(1)保証会社に支払った保証料の領収証等
(2)養育費の取り決めを交わした文書(公正証書(強制執行認諾約款付き)、調停調書又は確定判決)
(3)保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が原則1年以上のもの)
(4)その他必要な書類
※(1)~(4)の書類は原本を御持参ください。
問い合わせ こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353

母子父子自立支援員の相談(要予約)

ひとり親家庭の方や離婚前の方に対して、専門的知識を有する母子父子自立支援員が相談に応じ、自立に必要な情報提供や支援を行っています。平日は仕事等の都合で相談に来られない場合は、毎月第2日曜日、瓦町フラッグ8階で出張相談を行っています。
問い合わせ (平日)8時30分~17時 こども家庭課 家庭支援係 087-839-2353

お問い合わせ

このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360

Eメール:kodomo@city.takamatsu.lg.jp

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