太田第2土地区画整理事業施行に伴う小中学校区修正経過措置について
更新日:2018年3月1日
1 在校生に対する経過措置
平成20年11月1日以降において、平成20年度以前に校区修正前の小・中学校に入学している児童・生徒のうち、校区修正対象地区の児童・生徒については、希望すれば保護者の申請により、卒業するまで校区修正前の小・中学校に在籍できるものとする。
2 新入学児童・生徒等に対する経過措置
校区修正対象地区の新入学児童・生徒等は、次の期間については、希望すれば保護者の申請に基づき、校区修正前の小・中学校に新入学又は転入学し、卒業まで在籍できるものとする。
●経過措置の期間…平成20年11月1日から平成31年3月31日まで
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