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学校給食費について

更新日:2024年2月22日

学校給食費の支払い

1 計算方法

学校給食費は年10回払いです。(4月と8月は、請求がありません。)
月額は、年間納付予定額(1食単価×喫食予定数)を10等分(100円未満切り上げ)した額です。第1期から第9期までは定額をお支払いいただきます。
なお、第10期については、実際の喫食数等により年間の納付額を確定し、御請求いたします。
【第10期請求額=(年間納付額)-(第1期~第9期までに納付すべき額)】
ただし、第10期の年間納付額を確定した後、3月末までの喫食数等が増加となった場合は、追加徴収となるため、4月に入り請求(4月末日納期限)させていただき、喫食数等が減少となった場合は、5月末までに還付させていただきます。

学校区分 学年区分

1食当たりの
学校給食費の単価
※( )はR5年度

【例】
※年間喫食回数190回の場合
第1期~第9期 第10期
小学校 低学年(1・2年生) 267(249)円 5,100円 調整額
中学年(3・4年生) 304(266)円 5,800円
高学年(5・6年生) 332(282)円 6,400円
中学校 全学年 361(304)円 6,900円

※令和6年度からの学校給食費の単価を改定しました。ただし、令和6年度については保護者の負担軽減を図るため、令和5年度と同額に据え置きます。

2 支払い方法

学校給食費は、原則、口座振替による納付となります(口座振替に係る手数料は、高松市が負担します)。なお、やむを得ず、口座振替によるお支払いができない場合は、納付書を送付しますので、納付書裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリ(PayPay、PayB、auPAY、d払い)を利用しての納付をお願いします。

3 期別・納付期限

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期

第10期
(精算)

納付
期限

5月
31日

6月
30日

7月
31日

9月
30日

10月
31日

11月
30日

1月
4日

1月
31日

2月
末日

3月
31日

※4月、8月の請求は、ございません。
※納付期限が、土・日・祝日の場合は、金融機関の翌営業日となります。

口座の残高不足等により口座振替が不能となった際、また、納付期限内のお支払いが確認できなかった場合、再振替はありません。納付書をお送りしますので、それによりお支払いください。

4 学校給食費がスマートフォンで納付できます(バーコード決済)

スマートフォン決済アプリを利用して、納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコード(CVS収納用)を読み取ることで、学校給食費を納付することができます。
利用できるアプリは「PayPay (ペイペイ)」「PayB (ペイビー)」「auPAY(エーユーペイ)」「d払い」です。24時間、出かけることなく納付ができます。

納付書

【利用期限】

コンビニバーコード(CVS収納用)が印刷された納付書の有効期限まで利用できます。

【利用できるアプリ】

PayPay (ペイペイ)
PayB (ペイビー)
auPAY(エーユーペイ)
d払い

【使用方法はこちらから】

【利用可能な金融機関はこちらから】

次のものは、スマートフォンでの収納は取扱いできません。

バーコードがないもの
納付額が30万円を超えているもの
金額を訂正したもの
納期限を過ぎたもの
バーコードの読み取りができないもの

スマートフォンアプリでの納付の際には、ご注意ください。

  1. 領収書は発行されません。
  2. 納付した学校給食費は、高松市が納付を確認できるまで、1月程度を要します。
  3. 納付後、すぐ領収書が必要な方は、スマホ決済を利用せず、必ず納付書裏面の納付場所を御確認いただき窓口で、納付してください。
  4. 納付後の取り消し・変更はできません。
  5. 専用アプリのインストールと利用登録が必要です。
  6. 通信料等は利用者負担です。
  7. 重複納付(スマホ決済と他の納付)に注意してください。

スマホ決済で納付後の納付書は、再度御使用にならないでください。

学校給食費の調整の対象

1 食物アレルギー等による対応

食物アレルギー等の理由により、「飲用牛乳」、「主食(米飯、パン等)」、「おかず等」の提供を受けることができない場合には、該当区分毎に、学校給食費を減額する場合があります。

提出書類
「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額申請書」
必ず、事前に学校と協議をしたうえで、学校に提出してください。
内容を審査し、「高松市食物アレルギー等に係る学校給食費減額可否決定通知書」にてお知らせします。

2 学校給食の停止・再開

以下に該当する場合は、学校給食費を調整します。

・病気等のやむを得ない理由により、連続して5日以上(学校休業日を除く。)欠席する旨を、学校給食の停止を希望する日の5日前(学校休業日を除く。)までに届け出た場合
・年度の途中で、高松市以外の学校に転出又は、高松市立の小・中学校以外の学校へ転校する場合
・停止していた学校給食を再開したい場合

提出書類
「高松市学校給食(停止・再開)届」
届を学校に提出して、5日(学校休業日を除く。)を経過する日以後から学校給食費を調整します。

また、
・気象警報の発令等、感染症等による学級閉鎖、学年閉鎖又は学校閉鎖により学校給食を受けられない場合
・災害その他の事由により、高松市が学校給食を実施しなかった場合
以上の場合につきましても、学校給食を受けられない期間全体を調整します。

よくある質問

Q&A

Q 登録する口座は、保護者以外の名義の口座でも大丈夫ですか?
A 大丈夫です。この場合は、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」の「学校給食費負担者(保護者等)」の欄に保護者の氏名を記載し、「口座名義人」の欄には口座名義人の氏名と金融機関届出印を記載・押印してください。

Q 学校給食費を、学校に直接持って行っていいですか?
A 令和5年度以降の学校給食費は、学校では、お預かりはいたしません。口座振替ができなかった場合、高松市から送付した納付書裏面に記載の取扱金融機関、コンビニエンスストア等でお支払いください。

Q 手続きに必要な書類は、どこでもらえますか?
A 手続きに必要な書類等については、学校又は、高松市教育委員会保健体育課にありますので、お問い合わせください。
 また、「高松市学校給食費預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」以外の書類は、下記からダウンロードが可能です。

その他

その他のQ&Aについては、こちらからご覧いただけます。

お問い合わせ

このページは保健体育課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎10階
電話:087-839-2657  ファクス:087-839-2624

(保健体育係)
(学校給食総務係)
 電話:087-839-2657  ファクス:087-839-2624

(学校給食運営係)
 住所:〒760-0064 高松市朝日新町26番25号
 電話:087-811-6300  ファクス:087-823-7735

<保健体育課>
電話:087-839-2657
ファクス:087-839-2624

Eメール:hotai@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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