子ども医療費助成
更新日:2021年5月20日
医療費の助成対象となるのは?
次の3つの要件を全て満たす子どもです。
(1)0歳から中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)
(2)住民票が高松市にある
(3)健康保険などに加入している
(注釈1)小学生の通院助成は平成27年4月1日からです。
(注釈2)中学生(子どものうち12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)の通院助成は令和2年4月1日からです。
生活保護を受けている子どもの場合 |
生活保護の助成が優先されるため、 |
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生活保護を受けている子どもの場合 | 生活保護の助成が優先されるため、 |
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ひとり親家庭等医療費助成や |
それらの助成が優先されるため、 |
医療証の交付を受けるにはどうしたらいいの?
高松市役所6階こども家庭課窓口又は、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターで手続きが必要です。
手続きは原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者以外の方が手続きする場合は、手続きすることについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。
手続きに必要なものは?
子ども(乳幼児)の場合
(1)子ども医療証交付申請書(窓口等に用意しているほか、このページからもダウンロードできます。)
(2)対象となる子どもの保険証原本
(3)申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)対象となる子どものマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(5)主たる生計維持者(注釈1)のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
(6)主たる生計維持者からの委任状又は代理権が認められるもの(主たる生計維持者以外が窓口に来る場合)
(注釈1)主たる生計維持者とは、保護者のうち子どもの生計を維持する程度の高い方をいいます。
マイナンバーの確認に必要なものについて、詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:614KB)
子ども(小学生・中学生)の場合
(1)子ども医療証交付申請書(窓口等に用意しているほか、このページからもダウンロードできます。)
(2)対象となる子どもの保険証原本
(3)申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)対象となる子どものマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
マイナンバーの確認に必要なものについて、詳しくは、こちらをご覧ください。(PDF:614KB)
病院などにかかるときはどうしたらいいの?
県内の病院にかかるときは、医療機関の窓口で保険証と子ども医療証を提示してください。
入院などで高額療養費に該当したとき、入院時食事(生活)療養費に係る標準負担額及び自費診療分以外は無料で受診できます。
なお、県外の病院にかかったときや、県内の病院で子ども医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、立替払いとなりますので、保険証を提示して受診し自己負担額をお支払いください。(立替払いをした医療費の請求方法については、下記の「医療費請求に必要なもの」をご覧ください。)
県外の病院にかかられた場合に負担した高額療養費は、加入している健康保険等にご自身で請求してください。
医療費請求に必要なもの
県外の病院にかかったり、県内の病院で子ども医療証を提示せず自己負担額を支払ったときは、医療費支給申請書(このページの下段でダウンロードできます。)にかかった医療機関ごとに1か月単位で証明を受け、市役所6階のこども家庭課窓口又は、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターに提出してください。
診療を受けた月の翌月1日から受付します。毎月、20日までに提出されたものについて、翌月の15日に口座振込でお支払いします。いずれの日も休日の関係で前後することがあります。
受付期間は、診療を受けた月の翌月から起算して、5年以内です。(ただし、中学生の通院は、診療時に高松市在住で令和2年4月1日以降の診療分に限ります。)
・子ども医療費支給申請書(医療機関等の証明が必要です。)
・対象となる子どもの保険証
・子ども医療証
・印鑑
・通帳などの振込先口座がわかるもの
医療費はどこまで助成されるの?
保険診療の自己負担額(高額療養費及び入院時食事療養費に係る標準負担額は除く。)を助成します。
保険診療外の経費は、実費負担となります。保険診療外経費とは、検診料、薬の容器代、文書料、入院時の個室料、200床以上の病院での紹介状を持たない場合の初診時保険外併用療養費(病院により額は異なります。)などを指します。
(備考1)多数該当や非課税世帯などで高額療養費の算定基準に変更があった場合は、市が医療機関に支払った医療費の一部を返納していただく場合があります。
(備考2)幼稚園や保育所また学校での事故により生じた傷病については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付が優先されます。
(備考3)ただし、センターの申請対象とならなかった場合は子ども医療費助成が受けられることがあります。
保育施設等で負傷等をして医療機関を受診した場合のフローチャート(PDF:86KB)
学校で負傷等をして医療機関を受診した場合のフローチャート(PDF:88KB)
(備考4)交通事故などの第三者行為により生じた傷病については、傷害・損害保険が優先されます。
そのほかの手続きについて
以下の場合は手続きが必要になりますので、手続きに必要なものを持って、こども家庭課又は、各総合センター・支所・出張所・市民サービスセンターで手続きをしてください。
手続きは原則、対象となる子どもの保護者の方が行ってください。保護者以外の方が手続きする場合は、手続きすることについて保護者からの委任状(このページ下段でダウンロードできます。)が必要です。
加入している保険証に変更があったとき
必要なもの
・対象者の保険変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・乳幼児の手続きで、保護者(主たる生計維持者)が変更となる場合は、主たる生計維持者の個人番号が確認できる書類
(主たる生計維持者以外が窓口に来る場合は、委任状又は代理権を認められるものも必要です。)
氏名が変わったとき
必要なもの
・対象者の氏名変更後の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・乳幼児の手続きで、保護者(主たる生計維持者)が変更となる場合は、主たる生計維持者の個人番号が確認できる書類
(主たる生計維持者以外が窓口に来る場合は、委任状又は代理権を認められるものも必要です。)
主として生計を維持する保護者が変わったとき
必要なもの
・対象者の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・子どもの個人番号が確認できる書類
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
・乳幼児の手続きの場合は、主たる生計維持者の個人番号が確認できる書類
(主たる生計維持者以外が窓口に来る場合は、委任状又は代理権を認められるものも必要です。)
医療証の紛失や破損などで再交付を受けるとき
必要なもの
・対象者の保険証原本
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
受給資格がなくなるとき
次の場合は、医療証を返納してください。
・市外へ転出したとき。
・障害者医療又はひとり親家庭等医療の受給対象となったとき。
・生活保護を受けるようになったとき。
・持っている医療証の有効期間が切れたとき。
・死亡したとき
市内で住所が変わったとき
これまで市内で住所が変わったときは住所変更の手続きが必要でしたが、令和2年4月1日以降に交付した医療証から新しい様式に変わったことに伴い、次の場合のみ手続きをお願いします。
住所記載のある子ども医療証(乳幼児)をお持ちの方の住所が変わったとき
必要なもの
・対象者の保険証原本
・現在お持ちの医療証
・申請者の身元確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(備考1)令和2年4月1日以降に交付した住所記載のない新しい様式をお持ちの方は手続きの必要はありません。
改元に伴う子ども医療証の取扱いについて
元号改正に伴い、改元後に有効期限が到来する医療証については、平成表記を新元号に読み替えて引き続きご使用いただけますが、新元号対応の医療証を希望される場合は、窓口で再交付申請を行ってください。
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お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎6階
電話:087-839-2353
ファクス:087-839-2360
