児童扶養手当
更新日:2019年10月1日
◆児童扶養手当について◆
児童扶養手当は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童等をもつ母子家庭の母親、父子家庭の父親又は養育者に支給されます。
手当の支給要件
・父母が離婚した場合
・父親又は母親が死亡した場合
・父親又は母親が1年以上家を出て連絡がない場合
・父親又は母親が生死不明の場合
・父親又は母親が1年以上法律により拘禁されている場合
・父親又は母親が重度の障害がある場合
・父親又は母親に裁判所から保護命令が出ている児童
・婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 等
※次の場合に該当する方は、申請することができません。
・申請者が母親(父親)の場合に異性(扶養義務者等を除く)が同住所にいるとき(事実婚等社会的に共同生活を営んでいると認められる状態を含む。)
・申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)の保険証の扶養家族のとき
・児童が児童福祉施設(里親委託を含む)に入所しているとき
・申請理由が遺棄・拘禁の場合で、理由発生から1年未満のとき
※次の場合に該当する方は、手当額の一部又は全部が支給停止となります。
・申請者及び児童が公的年金を受けることができるとき(老齢福祉年金を除く。)
・申請理由が父親又は母親の障害の場合で、児童が父親又は母親の年金の加算対象であるとき 等
手当(月額)
対象児童の数や受給資格者(母・父・養育者)の所得等により決められます。
◆1人:全部支給 42,910円、一部支給 42,900円~10,120円の範囲で決定(ア)
◆2人:全部支給 53,050円、一部支給 (ア)に所得に応じて10,130円~5,070円を加算(イ)
◆3人:全部支給 59,130円、一部支給 (イ)に所得に応じて6,070円~3,040円を加算
◆4人以上:全部支給 児童1人につき6,080円ずつを加算、一部支給 児童1人につき所得に応じて6,070円~3,040円ずつを加算
※所得制限限度額
●前年の所得等が下表の額以上の方は、令和元年11月分から令和2年10月分までの手当額の一部又は全部が停止になります。
●扶養義務者は、生計が同一とみなされる受給者の父母・兄弟・姉妹・祖父母・18歳以上の子等のうち最も所得の高い人が対象になります。所得制限限度額以上の場合、令和元年11月分から令和2年10月分までの手当額が全部停止になります。
扶養 |
平成30年分所得 ( )内は所得額に対応する収入金額 | ||
---|---|---|---|
請求者本人 | 扶養義務者、配偶者 |
||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
1人 | 870,000円 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
以下380,000円ずつ加算(所得) | 以下380,000円ずつ加算(所得) | 以下380,000円ずつ加算(所得) |
手当の支給が年6回払いになります!
「児童扶養手当法」の一部が改正されたため、令和元年11月分の児童扶養手当から支払い回数を
<4か月分ずつ年3回> → <奇数月に2か月分ずつ年6回>に変更します。
令和元年8月(令和元年4~7月の4か月分)の支払い後、次の支給は令和元年11月(令和元年8~10月の3か月分)となり、その後、令和2年の1、3、5、7、9、11月に2か月分ずつ支払うことになります。
令和元年10月分までの手当については平成30年度所得(平成29年1月~12月分)で判定し、令和元年11月分以降の手当については平成31年度所得(平成30年1月~12月分)で判定します。
現況届のご案内
● 毎年、現況届があります ●
~8月末までに忘れずに提出しましょう~
所得状況届について
7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に「所得状況届」及び添付書類を提出してください。
一部支給停止適用除外事由届出書について
児童扶養手当の支給開始月から5年(又は、離婚等の支給要件に該当してから7年)を経過する方を対象に、手当額が1/2に減額されます。ただし、就職している、就職に向けた活動を行っている等、適用除外となる事由にあてはまる方は、関係書類を提出していただくことで、これまでと同様に手当を受けることができます。
対象となる方には、毎年6月中に関係書類を送付しますので、必ず御提出ください。
児童扶養手当の申請にはマイナンバー(個人番号)が必要です!
平成28年1月から、マイナンバーの利用開始に伴い、社会保障・税・災害対策の手続きにマイナンバーの提示が必要となりました。
児童扶養手当の申請手続きの際は、「マイナンバーが確認できる書類」と「身元確認ができる書類」を必ず持参してください。
マイナンバー制度の「情報連携」によって、一部の添付書類が省略できます。
【省略できる添付書類】
・住民票の写し
・特別児童扶養手当証書
・所得課税証明書
・障害者手帳
Q&A
Q1.児童扶養手当の申請はどうすればいいの?
A.市役所の受付窓口で「認定請求書」の提出が必要です。申請は毎月末締切で、手当は申請月の翌月分から計算されます。申請可能かどうかや必要書類は、個々の御家庭の状況によって異なりますので、詳しくはこども家庭課又は牟礼・香川・勝賀・国分寺総合センター及び庵治・塩江・香南支所の受付窓口で御相談ください。
Q2.児童扶養手当はいつもらえるの?
A.今後の予定は、令和元年11月、令和2年1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分までがまとめてもらえます。
Q3.児童扶養手当の受け取り方は?
A.申請者本人名義のご指定の金融機関に振り込まれます。
Q4.今年は所得制限でもらえなかったけど、来年もやっぱりもらえないの?
A.そんなことはありません。
所得制限で受給できなかった方でも、年によっては家族の状況や所得の状況が違うはずです。
たとえ、今年は所得制限で受給できなくても、来年は要件を満たせば受給できる可能性があります。
そのため、支給停止中の方も現況届の提出が必要です。
その他、子育て支援情報について
お問い合わせ
このページはこども家庭課が担当しています。
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ファクス:087-839-2360
