療育手帳の交付
療育手帳の交付
療育手帳の交付についてご案内します。
療育手帳は、何らかの障がいにより知的な面で発達の遅れのある方が、いろいろな制度を受けるときに必要な手帳です。
対象者
生まれたときからおよそ18歳くらいまでの間に、何らかの障がいにより知的な面で発達の遅れのある方で、香川県障害福祉相談所で判定を受けたあと、障がいに該当する方には手帳が交付されます。
障害程度
障がいの程度により、マルA(最重度)、A(重度)、マルB(中度)、B(軽度)に分けられます。
申請方法
療育手帳の手続きについて、詳しくは下記の項目をご覧ください。
療育手帳で受けられるサービス
療育手帳で受けられるサービスについては、知的障がい者福祉制度の概要をご覧ください。
申請窓口
障がい福祉課(市役所2階23番窓口)又は各総合センター・支所(山田支所を除く)
詳しくは、障がい福祉課(電話839-2333)へお問い合わせください。
リンク先
療育手帳について、詳しい情報は下記のホームページを御覧ください。
香川県障害障害福祉相談所のページにリンクします。(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
