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福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

更新日:2024年4月7日

【令和6年度4月・5月~】福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

お問い合わせ先

厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む。)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/minaoshi/index_00007.html(外部サイト)

提出先

(1)高松市内の事業所→高松市障がい福祉課へ

(2)高松市外の事業所→香川県障害福祉課へ
※市や県をまたいで複数の事業所を運営している場合は、各指定権者への届出が必要です。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

提出物(同一法人内の事業所数が10以下の事業者)

※令和5年度から引き続き、同じ区分を算定する場合は、計画書のみを電子媒体で提出してください。

提出物(同一法人内の事業所数が10より多い事業者)

※令和5年度から引き続き、同じ区分を算定する場合は、計画書のみを電子媒体で提出してください。

提出物(令和6年3月末時点で加算未算定の事業所)

(3)就業規則・給与規定等(紙媒体での提出)
(4)労働保険保険関係成立届等の納入証明書(紙媒体での提出)

該当する場合に作成してください。

辞退・変更の届出について

【辞退】既に加算を算定している事業者の方で、令和6年度中の加算算定を希望しない事業者の方は、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表の提出が必要です。

【変更】次の(1)~(5)の場合には変更の届出(必要に応じて計画書、介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費等の算定に係る体制状況一覧表、その他添付書類)の提出が必要になります。
(1)会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善加算等計画書の作成単位が変更になる場合。
(2)キャリアパス要件が変更になった場合。
(3)提出書類様式内の別紙様式4で届出を行う事業者で、新規指定や廃止等の理由で事業所に増減(事業所番号、事業所名称、サービス種別変更)がある場合。
(4)就業規則を改正(福祉・介護職員等の処遇に関する内容)した場合。
(5)人員配置などの要件に関する適用状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰吸引を必要とする利用者の割合について要件などを満たせないことにより、加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合。

【令和6年度6月~】福祉・介護職員処遇改善加算(一本化後)の届出について

提出期限

処遇改善加算等の算定を開始する月の前々月の末日まで
※4月・5月の計画と同時に提出する場合は4月15日までです。

(例)
令和6年6月からの場合→4月末日まで
令和6年7月からの場合→5月末日まで

提出方法

上記URLにアクセスし、必要事項を入力のうえ、計画書のデータをアップロードしてください。

提出物

上記の令和6年4月・5月から算定する場合と同様です。

【令和5年度】実績報告について

各事業年度における最終の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに実績報告書を各指定権者に提出していただく必要があります。

提出書類

R5処遇改善加算等実績報告書
R5職員分類の変更特例に係る実績報告(該当事業所のみ)

提出方法

(LogoフォームのURLより)

提出期限

令和6年7月31日(水曜日)※予定

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算に関する通知、Q&A

通知

Q&A

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お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

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