高松市手話言語及び障害のある人のコミュニケーション手段に関する条例 手話は、音声言語である日本語とは異なる言語であり、手や指、体の動き、顔の表情等を組み合わせて、視覚的に表現する言語です。 ろう者は、手話を第一言語として、自己の生活を営むために大切に育んできました。 しかしながら、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話は言語として位置付けられたものの、手話はろう者が生活を営むために必要不可欠な言語であることや、ろう者と手話とが共に歩んできた道のりなどに対する市民の理解は、深まっているとは言い難い状況です。 また、言語である手話を含め障害のある人のコミュニケーション手段は、要約筆記、点字、音訳、情報通信機器の使用など多様にありますが、本市においては、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択と利用の機会が十分に確保されているとは言えず、その選択と利用を容易に行うことができる環境の整備が求められています。 本市を含め四国には、四国八十八箇所霊場を巡るお遍路さんへのお接待に代表される「おもてなし」の風習が古くからあります。そのおもてなしの心を持ち、障害の有無にかかわらず、お互いを認め合い、支え合う、温かさや優しさがあふれるまちづくりを推進する必要があります。 ここに、障害のある人も障害のない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、笑顔で暮らすことのできる、障壁のない地域共生社会の実現に寄与するため、この条例を制定します。   (目的) 第1条 この条例は、言語としての手話に対する理解の増進並びに障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進について、基本理念を定め、市の責務並びに市民、市民活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、その基本理念にのっとった施策の推進について定めることにより、障害のある人も障害のない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、笑顔で暮らすことのできる、障壁のない地域共生社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 障害のある人 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、その他の心身の機能の障害がある者であって、その障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。  (2) 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段 手話、要約筆記等の文字の表示、点字、音訳、平易な表現、代筆、代読、情報通信機器の使用その他の障害のある人が他者と意思疎通を図るための手段をいう。 (基本理念) 第3条 手話に対する理解の増進は、手話は言語であることの認識の下、独自の歴史的背景を有する文化的所産であると理解されることを基本としなければならない。 2 障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進は、障害のある人も障害のない人も相互の違いを理解し、その人格と個性を互いに尊重することを基本として行われなければならない。 3 障害のある人が障害の特性に応じたコミュニケーション手段を容易に選択し、利用することによりコミュニケーションを円滑に行う権利は、最大限尊重されなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、言語としての手話に対する理解の増進並びに障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進のため、必要な施策を策定し、及び実施するものとする。 (市民等の役割) 第5条 市民及び市民活動団体は、基本理念に対する理解を深めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) 第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深めるとともに、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に係る市の施策に協力し、障害のある人が障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を容易に選択し、利用することができるように合理的な配慮を行うよう努めるものとする。 (連携及び協働) 第7条 市、市民、市民活動団体及び事業者は、前3条に規定する責務又は役割を踏まえ、相互に連携を図りながら協働し、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段の普及及び利用の促進に努めるものとする。 (施策の推進) 第8条 市は、基本理念にのっとり、次に掲げる施策を推進するものとする。 (1)言語としての手話及び障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段について、市民、市民活動団体及び事業者の理解を深めるための広報活動及び啓発活動 (2)障害のある人が地域社会において障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を容易に選択し、利用することができる環境の整備の促進 2 市は、前項の施策を推進するときは、障害のある人その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めなければならない。 (財政上の措置) 第9条 市は、前条第1項の施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。