児童扶養手当(身・知・精)
更新日:2018年3月1日
配偶者が概ね身体障害者手帳1・2級で、18歳までの児童を養育する母子家庭の母親、父子家庭の父親、又は養育者に支給されます。ただし、所得制限など条件があります。
詳しい内容は、下記のこども家庭課のページを御覧ください。
窓口
高松市こども家庭課
電話:839-2353
お問い合わせ
このページは障がい福祉課が担当しています。
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電話:087-839-2333
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