このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

第4章 施策の展開 1

更新日:2021年3月22日

1 社会参加と交流の促進

 地域共生社会の実現のためには、全ての市民が障がいについて正しく理解していくことが大切になります。障がいに対して十分な理解を深めることができるよう、日常的・継続的な啓発・広報活動を展開します。
 文化・芸術活動、スポーツの振興等は障がい者の社会参加において重要な役割を担っています。様々な活動への支援を通して、社会参加の促進を図ることで市民への障がいや障がい者への理解促進を図ります。また、障がい者の社会参加の促進にとって必要となる環境整備に努めます。

【目標管理事業】
事業内容

目標項目・
見込項目

令和元年度
実績

令和5年度
目標・見込量

障がい者施設等への芸術家の派遣
(障がい者アートリンク事業)

参加事業所数 13事業所 15事業所
障がい者スポーツ推進事業 イベント件数 23件 ※ 10件

※注:令和元年度は、パラ競技大会の開催に伴う関連イベントを含むため、特に件数が多くなっています。

(1)障がいへの理解の推進

【現状と課題】

 本市では、様々な媒体を通じて、障がい及び障がい者の理解を促進する啓発・広報活動に取り組んでいますが、アンケートやグループインタビューでは、地域で暮らしていくために必要なことで「周囲の理解を深めるための啓発・広報活動」が求められている状況です。
 障がいについて市民が正しい理解と認識を深めるよう、マスメディアの協力も得ながら、計画的かつ効果的な啓発・広報活動を行い、心のバリアフリーを促進するとともに、ボランティア、障がい者団体や市民等、幅広い層の参加による啓発・広報活動の推進が必要です。
 また、市民が障がいを正しく理解するためには、障がいのある人とない人との直接的な触れ合いや多様な交流の機会を拡大させていくことが重要です。

【具体的取組】

  • 10月1日の「高松市障害児を守る日」を中心に、各種啓発事業を行います。
  • 障がいについての正しい理解と認識を深めるため、関係機関と連携しながら、障がい者週間、精神保健福祉普及運動等の各種行事を開催し、市民への啓発活動を行います。
  • 精神障がい者への偏見を解消し、地域で支えるため、「こころの健康セミナー」を開催する等、精神疾患やアルコール問題等の精神保健への正しい理解の普及啓発を行います。
  • 障がい者や障がい者団体の自主的、主体的な活動を積極的に支援するため、広報紙やテレビ、ケーブルテレビ、ホームページといった広報媒体で、障がい者の自立や社会活動への参加に向けた様々な取組を紹介します。
  • 自殺予防のためのゲートキーパーの周知や、こころの病気について正しい知識と理解を深めるためのこころの健康に関する啓発を、地域や職域で行います。
  • 保育園(所)を開放し、在宅の障がい児や、その親等との交流や触れ合いの場を提供します。
  • 障がい児に対する理解をより一層深めるため、障がい者(児)と中学生・高校生との交流の機会を拡大します。
  • 発達障がい児・者への基本的な理解を深め、ライフサイクルに応じた支援体制や、地域で生活していくための支援について学ぶ「発達障がい児・者サポーター養成講座」を実施します。
  • 吃音や内部障がい、高次脳機能障がい等の外見からは分からない障がいについて、周知啓発を図るとともに、ヘルプマーク・ヘルプカードの更なる普及を推進します。
  • 身体障害者補助犬法に基づく、補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)への市民の理解を深めるための啓発活動に取り組みます。
【コラム1】
ヘルプマーク・ヘルプカード

 ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、吃音や聴覚障がいの方等、外見から分からなくても援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。タグ型のヘルプマークと、名前や緊急連絡先等を記入できるヘルプカードがあります。
 平成24年10月に東京都が作成し、平成29年7月には、経済産業省において、ヘルプマークがJIS(案内用図記号) に追加され、これにより、ヘルプマークは全国共通のマークとなり、多様な主体による活用・啓発ができるようになりました。
 本市では、平成30年4月からタグ型のヘルプマークの希望者への配布を開始し、令和2年3月末までの2年間に、約2,500個を配布しました。令和2年8月からは、タグ型に加えて、名前や血液型、緊急連絡先、使用中の薬等を記入でき、折ると名刺サイズになる紙製のヘルプカードの配布も開始しています。ヘルプカードは、健康保険証等と一緒に携帯し、ヘルプマークは周囲の人の目に留まるよう鞄にぶら下げるといった、使用される方の用途に合わせた選択・使い分けをできるようにしています。

(2)地域福祉とボランティア活動の促進

【現状と課題】

 障がい者が地域で安定した生活を営むためには、住み慣れた地域において、地域住民が支え合って生活できる環境を整備するとともに、地域コミュニティを軸とした、地域自らのまちづくり活動を積極的に支援する等、地域福祉を促進する必要があります。
 本市では、「高松市地域福祉計画」に基づき、「自助・共助・公助」の観点から、市民・地域・行政の協働により、地域福祉を推進しています。地域福祉において、ボランティア活動等の共助は大きな役割を担っています。
 また、地域共生社会の実現には、地域を基盤とする包括的支援の強化が不可欠であるため、関係機関との連携を図り、引き続き、障がい者の生活を支える各種ボランティア活動に対する理解を深めるとともに、社会サービスの担い手としての役割が期待されるNPO等への支援及び企業等の社会貢献活動の活性化を促進することが重要です。

【具体的取組】

  • 障がい者が地域住民と支え合って生活できる環境を整備するため、地域福祉の中核的担い手である社会福祉協議会の事業に対する助成や、民生委員・児童委員の活動を支援します。
  • 障がい者・高齢者等が、住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、市民・地域・行政が一体となって支え合う地域福祉を推進するために策定した、地域福祉計画の普及啓発を図るとともに、地域コミュニティを軸とした地域福祉活動を促進します。
  • 手話奉仕員を養成する等、地域に根ざしたボランティア活動を促進します。

(3)障がい者の文化・芸術活動の振興

【現状と課題】

 文化・芸術活動は、障がい者が心豊かな生活を送る上で、重要な役割を担っています。
 平成29年に制定された「文化芸術基本法」においては、その基本理念の中で「文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、国民がその年齢、障害の有無、経済的な状況又は居住する地域にかかわらず等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。」と規定されています。このような考えのもと、平成30年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。
 障がい者の芸術及び文化活動への参加を通して、生きがいや自信を創出し、その個性と能力を発揮することで、障がい者の自立と社会参加を促進するため、活動や発表の場等を設けるとともに、公共施設において、障がいの特性に応じた文化芸術を鑑賞しやすい環境の整備を図ることが必要です。

【具体的取組】

  • 文化・芸術活動に、障がい者が気軽に参加できるようにします。
  • 文化・芸術活動の行える施設を、障がい者が利用しやすいよう整備するとともに、使用料等を減免します。
  • 障がい者アートリンク事業により、障害福祉サービス事業所等へ芸術家を派遣し、創作活動を支援します。
  • 障がい者の芸術には、その表現や創造の過程が高く評価されるものも数多いことから、障がい者による質の高い芸術作品の鑑賞機会拡大につなげるため、各地の公立美術館等の事例研究を行います。

(4)障がい者スポーツの振興

【現状と課題】

 スポーツは、障がい者にとって、健康の維持・増進や機能回復訓練の手段に留まらず、爽快感、達成感、他者との連帯感といったの精神的な充足や楽しさ、喜びをもたらし、さらには、社会参加の重要な機会として捉えられています。
 しかしながら、施設、介護者の問題や外出手段が確保できない等の理由により、参加の意思がありながら参加できない人も多いことから、スポーツに親しむ機会の少ない人に対し、参加機会を拡大するとともに、施設も障がい者の利用に配慮して、整備する必要があります。
 再整備した屋島レクザムフィールド(高松市屋島競技場)で、日本パラ陸上競技選手権大会を始めとした大会や合宿等の誘致を契機に様々な取組を行う中で、障がい者の社会活動への参加を促進する上からも、障がい者スポーツ団体やNPO等との連携を強化する必要があります。

【具体的取組】

  • 障がいのある人が参加しやすいスポーツイベントの開催に努め、各種障がい者スポーツ大会への参加を促し、スポーツ人口の拡大に努めます。
  • 市のスポーツ施設のユニバーサルデザイン化、使用料の減免等により、障がい者が利用しやすい環境を整備します。
  • 高松市身体障害者協会と共催で実施するスポーツ大会や障がい者団体等が主催する各種スポーツ事業を支援します。
  • 各種障がい者スポーツ大会の誘致を契機にパラリンピアン等との交流、障がい者スポーツ体験を通し、障がい者スポーツの普及啓発、競技人口の拡大に努めます。

(5)障がい者の社会参加機会の確保

【現状と課題】

 障がい者が、社会参加や自立するに当たり、社会見学や生活体験をすることは重要です。障がいのある人とない人との交流の機会を拡大し、障がい者が自然な形で参加できるような生活体験等の環境を整備するとともに、障がい者の積極的な参加を促進し、学校・職場・地域社会との触れ合いや交流の機会を拡大する必要があります。
 また、視覚障がい者等、視覚による書籍の表現の認識が困難な障がい者の社会参加にとって極めて重要である読書環境の整備について、電子書籍の普及を背景とした「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)」が令和元年に施行されています。

【具体的取組】

  • 知的障がいのある青年に対して、団体活動を通じた生きがいづくりや自立に向けた学習の場を提供するため、「知的障がい者青年教室」を開催します。
  • 読書バリアフリー法の趣旨を踏まえ、点字図書や大活字本、デイジー図書といった視覚障がい者等が利用しやすい資料の収集に努める等、市立図書館の障がい者向けサービスの充実を図ります。

お問い合わせ

このページは障がい福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2333
ファクス:087-821-0086

Eメール:syoufuku@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ