新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
更新日:2022年5月27日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、生活に困窮する世帯のうち、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯に対して、就労による自立又は生活保護の受給へつなげることを目的として、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
【支給要件】
支給対象となる世帯は、次の(1)~(9)の要件を全て満たす世帯となります。
(1) 緊急小口資金等の特例貸付に関する以下の要件のいずれかに該当する世帯であること。
ア 支援金の申請を行う者(以下「申請者」という。)の属する世帯(以下「申請世帯」という。)が、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた世帯であって、支援金の申請を行った日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
イ 申請世帯が、再貸付を受けている世帯であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
ウ 申請世帯が、都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった世帯であること。
エ 申請世帯が、都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援センターたかまつへの相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯であること。
オ 令和4年1月以降に新たに支援金を申請する世帯であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた世帯であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(アからエに規定する世帯及び現に再貸付を申請又は利用している世帯を除く。)
カ 令和4年1月以降に新たに支援金を申請する世帯であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている世帯であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(アからエに規定する世帯及び現に再貸付を申請している世帯を除く。)
(2) 申請世帯全体の収入額の合計額が、申請日の属する月において、下表の額以下であること。
世帯員数 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
収入上限 | 118,000 | 167,000 | 205,000 | 242,000 | 280,000 | 321,000 | 364,000 |
(単位:円)
(3) 申請世帯全体の所有する預貯金残高及び現金の合計額が、申請日の属する月において、下表の額以下であること。
世帯員数 | 単身 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
---|---|---|---|---|
資産上限 | 486,000 | 738,000 | 942,000 | 1,000,000 |
(単位:円)
(4) 今後の生活に関する以下の要件のいずれかに該当すること。
a 申請者が、公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者(以下「地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口」という。)に求職の申込を行い、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動の全てを行うこと。
・月1回以上、自立相談支援センターたかまつの面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。(注1)
・原則、週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。(注1)
注1 「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」における措置として、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和する。(令和4年4月26日現在)
b 申請日において、生活保護の申請を行い、当該申請に関する処分が行われていない世帯であること。
(5) 申請世帯が、生活保護を受給していないこと。
(6) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
(7) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 申請者が、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
(9) 申請世帯が、偽りその他不正な手段により、再貸付又は初回貸付等の申請を行った世帯でないこと。
【支給金額】
支給金額は、下表のとおりです。
世帯員数 | 単身 | 2人 | 3人以上 |
---|---|---|---|
支給月額 | 60,000 | 80,000 | 100,000 |
(単位:円)
【支給期間】
3か月間
【申請期間】
令和3年7月13日(火曜日)から、令和4年8月31日(水曜日)まで
【申請方法】
下記の提出先まで郵送にて提出してください(受付窓口は設置しておりません。)。
・申請期限は、令和4年8月31日(水曜日)午後5時必着です。
・申請された書類は返却できませんのでご了承ください。
※対象者には市から申請のご案内等をお送りします。なお、支給要件に該当しているのにもかかわらず、申請のご案内等が届かない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
【提出先・問い合わせ先】
〒761-8571
高松市番町一丁目8-15
高松市役所生活福祉課 支援金担当
電話 087-839-2347
各書類の記入方法・提出書類の確認などの専用ダイヤルを開設しています。
電話 087-826-0483
令和3年7月7日(水曜日)から令和4年11月30日(水曜日)まで(平日の午前8時30分~午後5時(祝祭日は除く))。
【申請書類】
申請書・申請時確認書のほか、(1)~(6)の項目ごとに、次の書類が必要です。なお、生活保護を申請中である場合を除き、申請書にはハローワークで求職登録を完了した時の「求職番号」又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込み日時の記載が必要です。
(1) 本人確認書類の写し
運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、在留カード、各種障害者手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本など
(2) 社会福祉協議会が実施する特例貸付等が確認できる書類の写し
・【支給要件】の(1)ア、イに該当する方
再貸付の借用書(控)の写しなど
・【支給要件】の(1)ウに該当する方
再貸付の不承認通知の写しなど
・【支給要件】の(1)オ、カに該当する方
緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写しなど
※(2)の書類がない場合、再貸付不承認・過去借入状況申告書
(3) 収入が確認できる書類の写し
世帯全員の給与明細表、売上・経費のわかる台帳、手当・年金等の振込記録(通帳)など
※収入が無い場合は、通帳など
(4) 金融資産が確認できる書類の写し
世帯全員の通帳、ネットバンクの残高確認画面など
※お持ちの口座全ての分について必要
※貸付の振込確認、支援金の振込先確認にも必要
(5) 生活保護の申請をしていることがわかる書類
保護申請書の写し(保護の実施機関の受領印があるもの)
※生活保護を申請中である場合のみ
(6) 振込先口座がわかる通帳の写し
【再支給】
支援金の受給期間が終了した方について、【支給要件】の(2)~(9)に該当する世帯については、一度に限り、初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給ができます。ただし、従前の受給中に以下に掲げる規定に該当し支給が中止となった場合や、正当な理由なく【支給要件】の(4)に関する報告等を怠った場合は、再支給をすることができません。
※再支給の対象者には市から申請のご案内等をお送りします。なお、再支給の対象であるにもかかわらず、申請のご案内等が届かない場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
・支給決定者が、支援金の受給中に、求職活動に関する要件「月1回以上、自立相談支援センターたかまつの面接等の支援を受けていること。」、「月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けていること。(注1)」、「原則、週1回以上、求人先へ応募を行っている又は求人先の面接を受けていること。(注1)」のいずれかに該当していないことが判明した場合
・支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合
・支給決定後、支給決定者が禁錮刑以上の刑に処された場合
・支給決定後、支給決定者又は支給決定者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合
・支給決定者が、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行ったことが明らかになった場合
・支給決定者が死亡した場合
<参考資料>
ハローワーク利用のご案内~オンライン登録のお願い~(PDF:437KB)
制度に関するご意見など
制度に関するご意見などは厚生労働省が専用のコールセンターを設置しておりますので、下記へご連絡いただきますようお願いします。
厚生労働省 生活困窮者自立支援金コールセンター
電話 0120-46-8030
受付時間 9:00~17:00(平日のみ)
※電話がつながりにくい場合がございます。つながらない場合は時間をおいてかけ直してください。
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(外部サイト)」<外部リンク>
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お問い合わせ
このページは生活福祉課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎2階
電話:087-839-2343
ファクス:087-839-2336
