このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

健康サポート薬局

更新日:2018年3月1日

「健康サポート薬局」の基準等について

健康サポート薬局について

 平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する機能を備えた「健康サポート薬局」の基準及び、その基準に適合する場合における健康サポート薬局である旨の表示及び公表について定められ、平成28年4月1日より施行されました。

 施行は平成28年4月1日ですが、一定の実務経験を有し、かつ特定の研修を修了した薬剤師の常駐が必須となることから、健康サポート薬局の表示に係る届出は、平成28年10月1日以降に行ってください。

改正及び制定の内容

(1) 健康サポート薬局の表示に係る届出について

(1) 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所(高松市内は高松市保健所)に届出を行うこと。

(2) 届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものであることを明らかにする書類を添付すること。

(2)健康サポート薬局の表示について

 薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、その薬局を健康サポート薬局に関して厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。

(3)健康サポート薬局の公表等について(薬局機能情報)

(1) 健康サポート薬局の表示の有無は、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、薬局開設者がその薬局の所在地の都道府県知事に報告等を行わなければならない事項とし、規則別表第1の第1の項第3号に追加された。

(2) 薬局開設者は(1)の届出を行った後に健康サポート薬局である旨の表示をするときを含め、健康サポート薬局である旨の表示の有無に変更が生じたときは、医薬品医療機器等法第8条の2の規定により、速やかに、その薬局の所在地を管轄する保健所に報告等を行わなければならない。

詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。薬局・薬剤師に関する情報(厚生労働省)(外部サイト)

お問い合わせ

このページは生活衛生課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号高松市保健所1階
電話:087-839-2865
ファクス:087-839-2879

Eメール:seikatsueisei@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ