このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
  • くらしの情報
  • 観光・文化・スポーツ
  • 事業者の方
サイトメニューここまで

本文ここから

AED(自動体外式除細動器)の適切な管理等の実施について

更新日:2018年3月1日

AED(自動体外式除細動器)の適切な管理等の実施について(注意喚起)

 自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に、救急の現場に居合わせた市民による使用について、その取扱いが示されましたが、それ以降、医療機関のみならず学校、駅、公共施設、商業施設を中心に、国内において急速に普及しております。
 一方で、AEDは薬事法において、高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
 このようなことから、AEDの設置者に対して、日常点検の実施や消耗部品の管理の徹底をお願いいたします。

【AED設置者等が行うべき事項等】

1. 点検担当者の配置

 設置したAEDの日常点検を実施する者として、「点検担当者」を配置し、日常点検等を実施させてください。

≪日常点検について≫
(1) AED本体のインジケータランプの色や表示により、AEDが正常に使用可能な状態を示していることを日常的に確認する。
(2) AED本体又は収納ケース等に、製造販売業者等から交付される表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃から把握し、交換を適切に実施する。また交換した際には新たな部品に表示ラベルを取り付けてください。
※詳しくは、厚生労働省「AEDの点検をしていますか?」を参照してください。

2. AEDの保守契約による管理等の委託について

 AEDの設置者は、AEDの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設置されたAEDの管理等を委託して差し支えありません。

3. AEDの設置情報登録について

 AEDの設置場所に関する情報を製造販売者等を通じて財団法人日本救急医療財団に登録する制度があります。
 この制度に登録することで、AED設置場所がホームページ上で公開され、地域住民や救急医療に関わる機関があらかじめ設置場所を把握し、必要なときに迅速に使用できるようになります。またAEDの不具合等の情報も迅速・確実に得られるようになりますので、設置場所を登録していない、又は変更した場合には、同財団への登録を積極的にお願いいたします。

お問い合わせ

このページは保健医療政策課が担当しています。
〒760-0074 高松市桜町一丁目10番27号 保健所1階
電話:087-839-2860
ファクス:087-839-2879

Eメール:hc@city.takamatsu.lg.jp

本文ここまで


以下フッターです。

高松市

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号
電話:087-839-2011(代表)
法人番号1000020372013
Copyright © Takamatsu City, All rights reserved.
フッターここまでページ上部へ