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建設リサイクル法について

建設リサイクル法について

(お知らせ)  令和3年4月1日より届出様式(民間工事)が変わりました。


 令和3年4月1日より、届出様式(様式第1号、第2号)の別表1、別表2、別表3の様式が変更になり、次の項目が追加されました。
 
  ・石綿の有無、特定建設資材への付着の有無(別表1、別表2、別表3)
  ・フロン類が使われているものの有無(別表1、別表2)

   ※届出書様式・変更届出書様式(令和3年4月1日以降)を載せていますので、新様式を使用してください。

1.法律制定の背景

大量生産・大量消費・大量廃棄の形をとる中で、資源の利用から廃棄物の処理に至るまでの各段階で環境負荷が高まっており、特に近年、廃棄物の排出量が増大し、最終処分場の不足や不法投棄の多発など、さまざまな問題が深刻化しています。
特に問題となっている建築解体廃棄物を中心に、土木系も含めた建設廃棄物全体のリサイクルを推進するための法制度が整備され、平成12年5月31日に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称:建設リサイクル法)が公布されました。

2.分別解体等及び再資源化等の実施義務

(1)分別解体等の実施(対象:工事受注者・自主施工者)

★対象建設工事
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合に分別解体等を実施しなければなりません。

【建設工事の規模に関する基準】

建築物の解体工事の場合:床面積 80平方メートル以上(届出先、建築指導課)
建築物の新築工事の場合:床面積 500平方メートル以上(届出先、建築指導課)
建築物の維持、修繕工事:請負代金(税込) 1億円以上(届出先、建築指導課)
その他工作物に関する工事:請負代金(税込) 500万円以上(届出先、契約監理課技術検査室)
(土木工事も含む)

★分別解体等とは
解体工事において、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工すること。
また、新築工事等(土木工事も含む)に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工すること。

(2)再資源化等の実施義務(対象:工事受注者)

分別解体等の実施義務の対象となった場合に、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を実施しなければなりません。なお、木材が廃棄物となった場合、その再資源化施設までの距離が50kmを超える場合は縮減をすれば足ります。

★再資源化とは
建設資材廃棄物について、資材、原材料として利用できる状態にすること。
また、建設資材廃棄物であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること。

★縮減とは
燃焼、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずること。

3.具体的な手続き

適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、対象建設工事となった場合に、工事の発注者や元請業者等が行う必要があること。

(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。

(2)契約
発注者が元請業者とかわす対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事に要する費用及び再資源化等に要する費用や、再資源化のために特定建設資材廃棄物を持ち込む予定の施設の名称等の明記が必要です。

(3)事前届出(発注者の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、高松市に、届け出ることが必要です。(高松市外の対象建設工事の届出は、県庁、県土木事務所又は県総合事務所になります。)
また、公共工事の発注者についても、あらかじめ通知しなければなりません。
(公共工事の発注者とは、国の機関又は地方公共団体、及び政令附則に定める機関を指します。)

(4)変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、高松市長より変更命令が行われます。

(5)告知・契約
受注者は、請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業者に下請させる場合には、下請業者に対し高松市への届出事項を告知した上で契約を結びます。

(6)分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業法に基づく標識の掲示や技術者の配置が必要となります。

(7)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

4.解体工事業者の登録

解体工事業者の登録に関する問い合わせ
香川県土木部土木監理課

5.罰則

最大で懲役1年又は50万円の罰金が、発注者、請負者、解体工事業者等へ科せられます。
なお、詳細については、建設リサイクル法本文をご覧下さい。

6.分別解体・再資源化に関する窓口

建築物に関する窓口
------都市整備局 建築指導課 電話:087-839-2488
その他(土木工事等)に関する窓口
------財政局 契約監理課技術検査室 電話:087-839-2514
分別解体に伴って発生する廃棄物等の窓口
------環境局 環境指導課 電話:087-839-2380

7.届出方法・様式

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