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景観条例

更新日:2021年11月24日

景観条例について

本市では、良好な景観の形成を進めるために、平成5年に「都市景観条例」を制定し、大規模な建築行為等に対する規制・誘導に取り組んでおりますが、23年に策定した、景観施策の指針となる「美しいまちづくり基本計画」に定める目標の実現に向け、24年3月に景観法に基づく「景観計画」を策定しました。
景観計画では、景観形成に大きな影響を及ぼす建築行為等に対する規制内容について、現行の届出基準を見直し、都市計画の土地利用等の区分に応じて、届出対象規模を引き下げるほか、新たにマンセル表色系に基づく色彩基準を導入するとともに、規制内容についても見直し、現行の都市景観条例を景観法に基づく「景観条例」に改正しました。
これに伴い、平成24年7月1日から、一定規模を超える建築行為等については、事前協議、景観法に基づく届出及び行為の完了届が必要になりました。

高松市景観計画

高松市景観計画は、平成16年に制定された『景観法』に基づき、中核市である本市が『景観行政団体』として、法の手続きに従って定める『良好な景観の形成に関する計画』です。

高松市景観条例及び景観規則

高松市景観条例に基づく届出制度

高松市景観審議会について

高松市景観審議会は、本市における良好な景観の形成の推進に関する事項を調査審議するために設置するものです。

高松市景観・広告デザインガイドライン

美しいまちづくりの主体となる市民、事業者、行政が、地域の景観特性を理解し、景観に対する意識の向上と、景観条例、景観計画及び屋外広告物条例を理解することにより、『美しいまちづくり基本計画』に掲げる目標像(だれもが暮らしたい、訪れたいと感じる 美しいまち 高松)の実現に向け、個々の建築物や屋外広告物等の行為を行う場合の手引書として、幅広く活用していただくことを目的として『高松市景観・広告デザインガイドライン』を作成しました。

仏生山歴史街道景観形成重点地区内における助成について

美しいまちづくり条例に基づき、高松市景観計画で定める仏生山歴史街道景観形成重点地区内において、景観法(平成16年法律第110号)第16条第1項の規定によりされた届出に係る行為のうち、当該地区の景観形成基準に適合する建築物等の新築・増築等の行為の届出をした人が助成対象となる行為をする場合にその行為に要する経費の一部を助成します。

景観まちづくり協議会について

一定地域の大多数の住民に支持され、都市景観の形成を図ることを目的とし、活発な都市景観活動を行う団体について、都市景観まちづくり協議会として認定し、活動又は運営に要する経費の一部を助成することができます。

多肥地区景観ルールについて

多肥地区コミュニティ協議会では、子供たちが安心・安全に通学でき、まちに愛着を持つような景観づくりを進めるため、独自の景観ルールを策定しました。

詳しくは下記の外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。多肥地区コミュニティ協議会HP(外部サイト)をご覧ください。

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お問い合わせ

このページは都市計画課が担当しています。
〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号本庁舎9階
電話:087-839-2455
ファクス:087-839-2452

Eメール:toshikei@city.takamatsu.lg.jp

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高松市

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電話:087-839-2011(代表)
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