承継届
更新日:2018年11月16日
【根拠】
下水道法第12条の8 第3項
【届出を要する場合】
届出をした者の地位を承継した場合
【届出期限】
承継の日から30日以内
【提出書類】
承継届
【提出部数】
2部(1部は、控えとしてお返ししますので、保存をお願いします。)
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